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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336151

卵の表示制度は、どのようなものですか。

質問

卵の表示制度は、どのようなものですか。

回答

卵の表示は、食品表示基準、公正競争規約、鶏卵規格取引要綱等により定められています。

鶏卵には、名称、原産地、種類(内容量)、等級、賞味期限、保存方法、使用方法、採卵した施設または選別包装を行った施設の住所と氏名、卵重計量責任者の氏名等を記載することとなっています。さらに、生食用卵の場合は、生食用であることと10℃以下で保存することが望ましいことと、期限がすぎたときは飲食に際し加熱殺菌を要することを表示し、加熱加工用の卵の場合は、加熱加工用であることと、飲食する際に加熱殺菌を要することの表示が必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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