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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335820
誰が介護保険サービスを利用できるのですか。
要介護(要支援)認定の申請を行っていただいた結果、介護が必要であると認定された方です。
なお、65歳以上の方については要介護(要支援)状態に至った原因を問いませんが、40歳以上65歳未満の方は、以下に記載の特定疾病(※)によって介護が必要となった方が対象となります。
※特定疾病は次の16の疾病・疾患群をいう
【パーキンソン病関連疾患】
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