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更新日:令和6(2024)年11月7日
ページ番号:335906
児童福祉法で規定されている障害児のサービスには、どのようなものがありますか。
障害児を対象としたサービスは、平成24年4月より児童福祉法に根拠規定が一本化され、体系も再編されました。その後、平成30年4月より居宅訪問型児童発達支援が創設されたほか、令和6年4月からは児童発達支援センターについて、福祉型・医療型の類型が一元化されるとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化されました。
障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請をします。
(1)障害児通所支援
(2)障害児入所支援
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