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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335898
身体障害者に対して補装具の交付はありますか。
身体障害児(者)に対して、失われた身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)として、補装具費の支給があります。利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を負担することになります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
交付を受けるには、お住まいの市町村の障害福祉担当課に相談・申請をしてください。支給決定は市町村が行い、必要が認められると補装具費支給券が交付されます。申請者は補装具業者に支給券を提示し、契約を結んだ上で補装具の購入または修理を行います。
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