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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336108
薬物を使用するのは個人の自由なのではないですか。
覚せい剤、麻薬や危険ドラッグ等の薬物は使用だけでなく、売買や所持することも厳しく法律で禁止されています。それは薬物が心身の健康を害するだけでなく、薬物を手に入れるためや薬物乱用による幻覚・妄想などが殺人、放火、交通事故などの重大な犯罪に結びつくことが多いからです。
また、薬物の流通経路には暴力団などが関係し、社会全体の安全を保つためにも厳しい取締が行われています。国際的にも所持するだけで死刑になる国があるほどで、薬物乱用は個人の自由だと認められるものではありません。乱用者だけでなく、その家族も共に重い苦悩を背負うことになる薬物乱用を個人の自由だと思うことは大きな誤りです。
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