ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?
建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?
「労働安全衛生法」に基づく規則である「石綿障害予防規則」において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、事業者等が除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。なお、労働者を臨時に就業させる場合には呼吸用保護具及び作業衣など使用させることで足りることとされています。
石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?
最近閲覧したページ 機能の説明
建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合はどうしたらよいですか?|(石綿(アスベスト)関連)民間の支援相談窓口はありますか?|医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか?|石綿を扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいでしょうか?|(財)千葉県建設技術センターでダウンロードして電子納品を作成するプログラムの「CStool」は利用することができるか。|自分の家に石綿(アスベスト)が使われているかどうかわかりますか?|吸い込んだ石綿(アスベスト)は除去できますか?|住宅課|「ふぐ処理師試験」はいつごろ行いますか。|千葉県教育委員会|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.