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輸入食品の安全確保には、どのような対策が講じられていますか。
食品を輸入する場合には、食品衛生法第27条に基づく厚生労働大臣への届出が義務付けられており、この届出をもとに、全国各地の海港や空港の国の検疫所において、検疫所の食品衛生監視員が審査します。はじめて輸入される食品や書類審査で検査が必要と判断された場合などには、検疫所が検査を行うほか、必要に応じて検査を受けるよう命じています。検査の結果、腐敗、病原微生物による汚染、または食品等の規格基準不適合など、食品衛生法違反と判断された場合は、輸出国へ積戻し、廃棄等の措置がとられます。
なお、野菜、食肉については、植物検疫や動物検疫などを受ける必要があります。県内に流通する輸入食品等は、各保健所の食品衛生監視員が、国内で製造される食品と同様に監視指導を実施し、必要に応じ衛生研究所や保健所で検査を行っています。
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