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更新日:令和6(2024)年11月8日

ページ番号:336203

医薬品販売の専門家(登録販売者)として都道府県に登録するにはどうしたらよいのですか。

質問

医薬品販売の専門家(登録販売者)として都道府県に登録するにはどうしたらよいのですか。

回答

従事する店舗を管轄する保健所へ次の書類を提出してください。

  • 販売従事登録申請書
  • 登録販売者試験に合格したことを証明する書類
  • 戸籍の謄(抄)本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(発行日の翌日から起算して6ヶ月以内)
    ※住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものに限ります。
  • 診断書(申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ。発行日の翌日から起算して3ヶ月以内)
  • 雇われて従事する場合は雇用者との雇用証明書
  • 手数料7,500円(千葉県収入証紙)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課企画指導班

電話番号:043-223-2614

ファックス番号:043-227-5393

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