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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336161

理・美容所、クリーニング所を開設するのにはどうすればよいですか。

質問

理・美容所、クリーニング所を開設するのにはどうすればよいですか。

回答

これらのお店を開設するには、保健所長に届出を行い、使用前のお店の検査確認が必要です。

開設(届出)の手続き等については、事前にお店の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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