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更新日:平成29(2017)年11月14日
ページ番号:336247
どのような場合に石綿を吸い込む危険性がありますか?
以下に該当する作業を行っていた方は、石綿にばく露している可能性があります。
石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
以下の石綿製品の製造工程における作業
・ 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品
・ 石綿セメント又はこれらの原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
・ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内熱機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用られる耐熱性石綿製品
・ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
・ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
石綿の吹付け作業
耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
石綿製品の切断等の加工作業
石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
上記~の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業
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