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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336150

特定建築物って何ですか。

質問

特定建築物って何ですか。

回答

 大規模な建築物で、延べ床面積が3,000平方メートルを超える百貨店、事務所、旅館、興行場等がこれに当たります。このような施設を運営する場合は、届出やこれらの施設を利用する人の健康に配慮した管理が法令で求められています。

 また、これらの施設の管理や附属する設備の清掃等の業を行う者について登録制度が設けられています。登録業の種類は、建築物清掃、空気環境測定、空調用ダクト清掃、水質検査、貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ・昆虫等防除、総合管理業があります。特定建築物の届出や業の登録については、施設・営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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