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更新日:平成29(2017)年11月14日
ページ番号:336227
石綿の製造・使用等の規制はどうなっていますか?
厚生労働省は、平成7年4月に有害性の高い茶石綿(アモサイト)及び青石綿(クロシドライト)を含有する製品について、その製造・使用等を禁止しました。
また、平成16年10月にその他の石綿も禁止の対象とされ、石綿を含有する建材、摩擦材、接着材の製造等は禁止され、現在は一部の製品(シール材、石綿布等)を除いて石綿製品の製造・使用等は禁止されました。
さらに、平成18年9月1日からは既存の化学工業、鉄鋼業の設備の接合部分に使用されるジョイントシートやガスケットなど国民の安全上の観点等から実証試験等が必要で例外的に当分の間猶予される製品を除き、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造・使用等を禁止されています。
石綿を製造する事業所や建築物の解体などに伴って吹き付け石綿等を除去する工事、廃棄物としての処理については、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一定の規制が行われています。
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