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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:336140
病院が病棟管理の必要性等から個室に入院させたのに差額ベッド代金を請求されたが、差額ベッド代金は払わなければならないのですか。
特別療養環境室(差額ベッド)に係る特別な料金を求める際は、患者さんへの十分な情報提供を行い、患者さんの自由な選択と同意に基づいて行われる必要があります。
厚生労働省通知「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」において、患者さんに特別療養環境室に係る特別な料金を求めてはならない場合として、「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」が挙げられております。
この通知等を参考に、医療機関と患者さん及びご家族との話し合いによる解決をお願いいたします。
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