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更新日:平成29(2017)年11月14日

ページ番号:336238

健康被害の認定や補償はどのような場合に受けられますか?

質問

健康被害の認定や補償はどのような場合にうけられますか?

回答

(1)がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿を製造し、又は取扱う業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康手帳については年1回)無料で受けることができます。

※詳しくは労働基準監督署にお問い合わせください。(関連リンク参照)

(2)現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続きが必要となります。

※詳しくは労働基準監督署にお問い合わせください。(関連リンク参照)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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