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更新日:令和4(2022)年3月9日
ページ番号:336243
石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。
石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
(1) 石綿含有製品を製造・加工する作業等
ア.大気汚染防止法関係
工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要なほか、敷地境界基準(大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本以下であること)の遵守、自主測定の義務(6ヵ月に1回以上)と測定結果等の3年間保存が義務づけられています。
(※石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
イ.労働安全衛生法・石綿障害予防規則関係
(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
ア.大気汚染防止法関係
イ.労働安全衛生法・石綿障害予防規則関係
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
ウ .廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係
解体等作業後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されていますので、下記リンクから同省ホームページをご覧ください。
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