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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335905

障害者総合支援法による個別給付の対象となる福祉サービスには、どのようなものがありますか。

質問

障害者総合支援法による個別給付の対象となる福祉サービスには、どのようなものがありますか。

回答

大きく分けて、(1)利用者への介護という視点で給付される「介護給付」と、(2)利用者への訓練という視点で給付される「訓練等給付」と、(3)利用者が地域の生活へ移行定着するために給付される「地域相談支援給付」、の3つの障害福祉サービスがあります。
これらのサービスを利用するためには市町村窓口で支給申請の手続をする必要があります。

(1)介護給付

1)居宅介護
居宅において入浴、排せつ又は食事の介護などを提供します。
2)重度訪問介護
重度の肢体不自由で常に介護を必要とする障害児・者に、居宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に提供します。
3)行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する障害児・者に対して危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを提供します。
4)同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の介護などを提供します。
5)短期入所
介護者の疾病等の理由により、居宅において介護を受けることができない障害児・者が施設等に短期間の入所をします。
6)療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
7)生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
8)施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

(2)訓練等給付

1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
2)就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
3)就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
4)共同生活援助(グループホーム)
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、その他日常生活上の援助を行います。
5)自立生活援助
一人暮らしへの移行を希望する障害者について、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適時のタイミングで適切な支援を行います。

(3)地域相談支援給付

1)地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を提供します。
2)地域定着支援
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問等の便宜を提供します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

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