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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336138

小児の定期の予防接種が決められた期間内に受けられませんでした。どうすればよいのでしょうか。

質問

小児の定期の予防接種が決められた期間内に受けられませんでした。どうすればよいのでしょうか。

回答

定期予防接種の対象者が、病気等の特別な事情により期間内に予防接種を受けることができなかったと認められる場合は、特別な事情がなくなってから2年間は定期接種の対象者とすることとなっています。
(定められた年齢に達するまでの間に限ります)
詳しくはお住いの市町村役場の予防接種担当課へお問い合わせください。
なお、上記以外で期間内に受けられなかった場合は、任意での接種とはなりますが、かかりつけ医等に相談し、接種について検討してください。


*予防接種施行令第一条の二


問い合わせ先
疾病対策課
感染症予防班
電話 043-223-2665,043-223-2691
ファックス 043-224-8910

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-2691

ファックス番号:043-224-8910

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