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更新日:平成29(2017)年11月14日

ページ番号:336228

石綿を含有する製品の製造・使用等の状況はどうなっていますか?

質問

石綿を含有する製品の製造・使用等の状況はどうなっていますか?

回答

石綿は安価な工業材料としてスレート材、ブレーキライニングやブレーキパット、防音材、断熱材、保温材、吸湿材など広範囲に使用されていました。国内の石綿の使用量のうち、9割以上が建築物の非耐力外壁及び間仕切壁(押出成形セメント板)、住宅用屋根(住宅屋根用化粧スレート)、建築物の外装及び内装(繊維強化セメント板(平板))、建築物の屋根及び外壁(繊維強化セメント板(波板))、建築物の外装(窯業系サイディング)、煙突(石綿セメント円筒)などの建材に使用されており、そのほか、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等にも使用されています。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、現在では禁止されています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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