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更新日:令和6(2024)年10月7日

ページ番号:336113

特定健診・特定保健指導とはどのような制度ですか。

質問

特定健診・特定保健指導とはどのような制度ですか。

回答

特定健診は、糖尿病や虚血性疾患、脳血管疾患等の生活習慣病の発生にかかわりの深いメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、腹囲や血液の検査を行うものです。この特定健診によって、メタボリックシンドローム該当者、あるいはその予備群を把握し、運動や食生活、禁煙等について、一人ひとりの健康状態や生活習慣に応じて必要な生活習慣を見直すための特定保健指導を行うことにより、生活習慣病の発症や重症化の予防につなげようとするのが、特定健診・特定保健指導の制度です。
実施主体は国民健康保険や健康保検組合等の医療保険者で、対象者は、40歳以上74歳までの全被保険者及びその被扶養者です。
また、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療広域連合において健康診査が実施されます。
詳しくはご加入の医療保険者(国民健康保険や健康保険組合等)へお問い合わせください。

問い合わせ先
加入している医療保険者
(国民健康保険や健康保険組合など)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課地域健康づくり班

電話番号:043-223-2403

ファックス番号:043-225-0322

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