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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:335794
身体障害者用に住居を改修したいのですが、どのような制度がありますか。
次のような制度があります。
○住宅リフォーム事業・住宅改修費給付事業
在宅の重度身体障害者の方が段差解消など住環境の改善(新築の場合を除く。)を行う場合、その費用を助成するものです。市町村によって取扱いが異なりますので、お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。
○重度障害者(児)居室等増改築・改造資金
重度障害者(児)と同居または同居を予定している方に対し、障害者の専用居室を増改築または附帯設備を改造するために必要な資金を低利で融資する制度があります。お住まいの市町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。
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