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千葉県内に石綿製品を製造している事業所はありますか?また、工場からアスベストが飛散することはないですか?
平成元年度以降「大気汚染防止法」により、石綿製品を製造している事業所で一定規模以上の製造施設を設置している場合は届出を出すことが義務づけられています。
これまで、千葉県内では19の事業所から届出が出されましたが、石綿製品の代替化が進んだこと等から製造を中止する事業所が相次ぎ、現在石綿製造を製造している事業所は、千葉県内にはありません。
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千葉県内に石綿製品を製造している工場はありますか?また、工場からアスベストが飛散することはないですか?|医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいでしょうか?|(石綿(アスベスト)関連)中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいでしょか?|石綿(アスベスト)を吸い込んだかどうかはどのような検査でわかりますか?|健康被害の認定や補償はどのような場合に受けられますか?|石綿が原因で発病する疾患はどのような検査でわかりますか?|どの程度の石綿を吸い込んだら発病しますか?|既に退職していますが、在職中は石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか?|
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