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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336105
危険ドラッグとは、どのようなものですか。
危険ドラッグとは、麻薬や向精神薬には指定されていませんが、専ら人に摂取させ興奮、幻覚、多幸感等を得る目的で販売されている製品で、かつては「合法ドラッグ」とも呼ばれていました。医薬品医療機器等法の規定に基づき、厚生労働大臣が中枢神経の興奮や幻覚等の作用がある物質を指定薬物として指定し、製造・販売・輸入等が禁止されていましたが、法律の改正により平成26年4月からその物質の所持、使用等が禁止されています。
これら薬物は、合法ハーブ、フレグランスパウダー、アロマオイル、研究用試薬、クリーナー、芳香剤などと称して販売され、乱用による健康被害や事故も発生しており、また、麻薬・覚せい剤などの乱用の契機となることもある大変危険な薬物です。絶対に使用をしないでください。
(注)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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