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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336143
入院期間が180日を超えたら、自己負担が増えたがどうしてですか。
療養担当規則にて「入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る ため、通算対象入院料に該当する180日を超える入院 (他病院での入院を含む。)については入院基本料の15%の費用を徴収することができる」ことから自己負担が増えたと考えられますので、詳細は入院された医療機関にお問い合わせください。
なお、当該制度は、重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者の状態にある患者さん等の入院については該当せず、徴収することは認められておりません。
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