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更新日:平成29(2017)年11月14日
ページ番号:336237
石綿を扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいでしょうか?
過去に石綿を取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、労働局長に健康管理手帳の申請をすることにより、健康管理手帳の交付がされます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。
なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、今現在存在していなくても、申請することができます。
申請方法などの詳細につきましては、お近くの労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。
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