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更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:336111
臓器提供を考えています。意思表示はどのようにすればよいですか。
脳死後あるいは心臓停止後に臓器を提供したいと考えている方は、マイナンバーカードや健康保険証・運転免許証等の意思表示欄や意思表示カードに記入してください。また、インターネットで(社)日本臓器移植ネットワークの意思登録サイトに登録する方法等もあります。
「臓器提供をしない」という意思表示もでき、「臓器提供をする」という意思と同様に尊重されます。自らの意思が尊重されるよう、また、御家族が御本人の意思を尊重しながら決断することができるように、あらかじめ臓器提供についての意思表示をしておくことが重要です。
臓器提供に関して、詳しいことが知りたい方は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(下記関連リンク)を御覧ください。
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