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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336162
興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。
これらの施設を開設するには、保健所長の許可が必要です。各施設ごとに手続方法、施設基準が異なりますので、計画段階で施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
問い合わせ先
各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)
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