ここから本文です。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。
興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。
これらの施設を開設するには、保健所長の許可が必要です。各施設ごとに手続方法、施設基準が異なりますので、計画段階で施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
問い合わせ先
各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。
最近閲覧したページ 機能の説明
興行場、公衆浴場、旅館・ホテル等を開設するにはどうすればよいですか。|介護支援専門員(ケアマネジャー)になるための試験は誰でも受験できますか。|国民健康保険とは、どういうものですか。|保険給付には、どのようなものがありますか。|薬物のなかでも、大麻はたいした害がないのではないですか。|薬物乱用について相談したい場合は、どのようにしたらよいのですか。|特定健診・特定保健指導とはどのような制度ですか。|O157に感染しないために、何に注意すればよいですか。|県立病院(がんセンター、総合救急災害医療センター、こども病院、循環器病センター及び佐原病院)の概要を教えてください。|一般用医薬品の販売等を担う専門家になるにはどうしたらよいのですか。|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.