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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336209
現在、登録販売者の登録を受けていますが、一般用医薬品の販売に従事しなくなりました。どうしたらよいのですか。
今後医薬品の販売に従事する意志がない場合は、販売従事登録の消除手続が必要になります。
販売従事登録消除申請書とお持ちの販売従事登録証を店舗を管轄する保健所へお持ちください。
また、今後再び医薬品の販売に従事しようとお考えの場合は、手続は必要ありませんので、現在の販売従事登録証をそのままお持ちください。
なお、千葉県外で登録を行っている場合は登録している都道府県にお問い合わせください。
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