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更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:335902
精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)を取得するには、どのような手続をしたらよいですか。
お住まいの市町村の障害福祉担当課に以下の書類を提出し、御本人が申請してください。家族、医療機関職員等が代行しても差し支えありません。
なお、手帳の交付には1から3か月ほどかかります。
診断書にかかる費用は自費となります。手帳の取得が可能か、主治医にあらかじめ御相談されることをお勧めします(年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害を事由とする年金の等級と同じ等級になります)。
詳しくは、お住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。
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