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更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:399137

介護職員等が喀痰吸引などの医療行為を行うにはどうしたらよいですか。

質問

介護職員等が喀痰吸引などの医療行為を行うにはどうしたらよいですか。

回答

介護職員等が

  • 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう又は腸ろう・経鼻経管栄養)

の医療行為を行うには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 登録研修機関で喀痰吸引等研修を修了し、修了証明書の発行を受ける
  2. 県から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける(担当課:健康福祉指導課)
  3. 県に介護職員等が勤務する事業者の登録をする(担当課:高齢者福祉課、障害福祉事業課、健康福祉指導課)

上記の3つの条件を満たした場合にのみ、喀痰吸引等のサービスを提供することができます。

申請の事務処理期間等については、各担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話番号:043-223-2606

ファックス番号:043-222-6294

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