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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:399137
介護職員等が喀痰吸引などの医療行為を行うにはどうしたらよいですか。
介護職員等が
の医療行為を行うには、以下の条件を満たすことが必要です。
上記の3つの条件を満たした場合にのみ、喀痰吸引等のサービスを提供することができます。
申請の事務処理期間等については、各担当課にお問い合わせください。
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