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更新日:令和6(2024)年11月7日

ページ番号:336147

食物アレルギー表示とは、どのようなものですか。

質問

食物アレルギー表示とは、どのようなものですか。

回答

近年、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質)を含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危害を未然に防ぐため、表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まり、アレルゲンのうち、過去の健康危害などの程度、頻度を考慮してえび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ※の8品目について表示が義務づけられています。(※くるみの義務表示は、令和7年3月末まで経過措置期間が設けられており、当分の間、くるみが義務表示されたものとされていないものが流通するため、注意が必要です。)

また、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目については、表示が推奨されています。アレルゲンを含む食品の表示例としては、原材料のしょうゆに小麦が含まれる焼肉のたれの場合、「焼肉のたれ:しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、たまねぎ、トマト、・・・」と表示されることになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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