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更新日:平成29(2017)年11月14日
ページ番号:336248
現在、石綿を取り扱う作業等に従事していますが、健康診断を受けた方がよいでしょうか?
労働安全衛生法及び石綿障害予防規則において、事業者は、石綿を取り扱う作業等に従事させていた、又は従事させている労働者に対して、6ヶ月に一度、健康診断を実施しなければならないこととされています。
厚生労働省から事業所に対して、健康診断の実施を徹底するよう指導しておりますので、現に在籍している事業所で、石綿を吸い込む危険性のある作業(下記リンク参照)を行っていた、又は行っている方は、事業所で行われる健康診断を確実に受診するようにしてください。
また、発がんリスクを高めることとなるので、喫煙をしないようにしてください。
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