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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336259

「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、何をしたら罪になりますか。

質問

「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、何をしたら罪になりますか。

回答

条例では、麻薬や覚せい剤、大麻などと同様に脳に影響を与え、興奮や抑制、幻覚の作用がある「危険ドラッグ」を知事指定薬物として指定し、製造、販売、広告、使用、所持等を禁止しています。
この禁止行為に違反した場合、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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