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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336180

指定難病についてかかった対象医療費であれば、どこの医療機関の治療費でも負担してもらえますか。

質問

指定難病についてかかった対象医療費であれば、どこの医療機関の治療費でも負担してもらえますか。

回答

指定難病の治療を行う医療機関等として、都道府県・指定都市により指定されている医療機関等を「指定医療機関」と言います。医療費の助成を受けられる医療機関は、この「指定医療機関」に限られます。

「指定医療機関」の指定状況については、医療機関にお問い合わせいただくか、各都道府県・指定都市のホームページ等で指定医療機関の一覧が公開されておりますので、そちらを御覧ください。

原則として申請時に、治療を受ける指定医療機関をあらかじめ決めていただき、申請書に御記入いただく必要があります。指定医療機関の追加等の手続に関しましては、住所地を管轄する各健康福祉センター(保健所)へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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