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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336178

指定難病医療費助成制度では、どのような費用が公費負担の対象となりますか。

質問

指定難病医療費助成制度では、どのような費用が公費負担の対象となりますか。

回答

対象疾患の病態の一部とみなされる疾病又は状態に対する医療処置や対象疾患が誘因となることが明らかな疾病又は状態に対する医療処置も含まれます。

助成対象とならない費用(例示)

  • 特定医療費受給者証に記載された病名以外の病気やけがによる医療費。
  • 医療保険が適用されない医療費。(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料など)
  • 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担
  • 介護保険での訪問介護(ホームヘルパー)の費用など。
  • 医療機関・施設までの交通費、移送費。
  • 補装具の作成費用。
  • はり・きゅう・あんま・マッサージの費用。
  • 認定申請時に提出した診断書の作成費用。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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