ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。

更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336159

毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。

質問

毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。

回答

毒物劇物取扱責任者になれる方は、毒物劇物取締法第8条第1項に該当する次の者に限られています。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者


1、2に該当しない方については、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。

試験日程や願書の配布については年度により異なります。日程等についてはホームページで随時お知らせしますので、以下関連リンク「毒物劇物取扱者試験について」にてご確認ください。

毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なく、どこの都道府県でも受験できます。また、合格した場合はどこの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。
試験の実施日については、各都道府県で違いますので、受験を希望される各都道府県にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?