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更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:336159
毒物劇物取扱責任者になるにはどうしたらよいのですか。
毒物劇物取扱責任者になれる方は、毒物劇物取締法第8条第1項に該当する次の者に限られています。
1、2に該当しない方については、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
試験日程や願書の配布については年度により異なります。日程等についてはホームページで随時お知らせしますので、以下関連リンク「毒物劇物取扱者試験について」にてご確認ください。
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なく、どこの都道府県でも受験できます。また、合格した場合はどこの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。
試験の実施日については、各都道府県で違いますので、受験を希望される各都道府県にお問い合わせください。
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