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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:336134
いわゆる健康食品に効能・効果はあるのですか。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により、医薬品でなければ、人の疾病の予防や治療、身体の構造又は機能に影響を及ぼす目的のものは認められておりません。
このことは、病気を治す等の効果のある物として、医薬品以外は認められていないということですので、医薬品的な効能・効果を標榜した「健康食品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反となります。
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