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更新日:平成29(2017)年10月5日

ページ番号:335894

動物取扱業を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。

質問

動物取扱業を始めたいのですが、どのような手続が必要ですか。

回答

 ペットショップやペットホテルなどの動物取扱業を営もうとする場合には、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」といいます。)の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(登録手数料15,000円)
 登録するためには、同法施行規則の規定による登録基準に適合する必要がありますので、まずは最寄りの健康福祉センター(保健所)にご相談ください。

問い合わせ先
 衛生指導課公衆衛生獣医班 電話 043-223-2642
 各健康福祉センター(保健所)生活衛生課又は健康生活支援課

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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