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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:335712
転居して住民票を移しているのに納税通知書が届かないのはなぜですか。
自動車税の種別割については、車検証の登録情報「使用の本拠」に基づいて納税通知書を作成し、車検証に記録されている住所地に郵送していますので、住民票を移しただけでは、郵便局の転送期間が切れると納税通知書が届かなくなってしまいます。
転居した場合には、住民票の転居手続とは別に、新しい住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所での変更登録が必要です。
この変更登録をしていただくと納税通知書の送付先も変更されます。
あわせて運輸支局に隣接する自動車税申告窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
納税通知書が5月中旬を過ぎても届かない方は、この変更登録がなされていないことが考えられますので、自動車の登録番号(ナンバー)を御確認の上、自動車税事務所又は各県税事務所に連絡してください。
車検証の変更については、国土交通省自動車検査・登録ガイドのページを御覧ください。
また、すぐに車検証の変更手続きができない場合は、下記リンクより自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更手続きを行ってください。
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