ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 千葉県ナンバー以外の納税通知書に関する問い合わせはどうすればよいですか。

更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:335732

千葉県ナンバー以外の納税通知書に関する問い合わせはどうすればよいですか。

質問

千葉県ナンバー以外の納税通知書に関する問い合わせはどうすればよいですか。

回答

自動車税の種別割の納税通知書は、車検証に記録されている「使用の本拠の位置」(ナンバープレートの地名)を管轄する都道府県が発行します(居住地を管轄する都道府県ではありません)。
ナンバープレート(登録番号)が千葉県以外の場合には、ナンバープレートを管轄する都道府県の自動車税担当部署にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?