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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335850

児童虐待とはどのようなものをいうのでしょうか。

質問

児童虐待とは、どのようなものをいうのでしょうか。

回答

虐待には4つの種類があります。
○身体的虐待・・・殴る、けるなど、児童に外傷を負わせたり、生命の危機に至らせる行為です。
○性的虐待・・・児童への性交、性的暴行や行為の強要・教唆、ポルノグラフィーの被写体を強要する等の行為です。
○ネグレクト・・・食事を与えない、病気やケガをしても病院に受診させない、不衛生な状態や置き去りにする等の行為です。
○心理的虐待・・・言葉での脅し、脅迫や無視、きょうだい間で差別的な扱いをする、児童にDV(ドメスティック・バイオレンス)を見せる等の行為です。
なお当室では、お子さんについての相談・対応等を直接行うことができませんので、通告・相談については児童相談所に御連絡ください。(下記、関連リンク参照)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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