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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 千葉県個人情報保護審議会 > 千葉県個人情報保護審議会答申
更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:23569
※「情報公開制度・個人情報保護制度年次報告書」への掲載を取りやめた平成15年度以降に出された答申について掲載しています。
※答申第50号は個人情報保護制度の見直しに関する答申です。
個人情報保護審議会答申の概要
答申番号
答申年月日
諮問部局
個人情報が記録された行政文書の件名又は争点等
結論(要旨)
第333号 6年
6月
27日
公安委員会 警察職員の対応に関する意見に係る文書 実施機関の決定は妥当である。
第332号 6年
6月
27日
公安委員会 トラブルについて警察職員とやり取りした内容が分かる文書 実施機関の決定は結論において妥当である。
第331号 6年
4月
24日
知事 里子委託の要望に対する決定理由が分かるもの 実施機関の決定は妥当である。
第330号 6年
3月
19日
公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第329号 6年
3月
19日
教育委員会 一般入試及び第2次募集の受検に係る一式 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。
第328号 6年
3月
19日
教育委員会 高校入試に関する書類一式 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。また、原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第327号 6年
3月
19日
教育委員会 高校入試に関する書類一式 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。
第326号 6年
3月
19日
教育委員会 高校入試に関する書類一式 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。また、原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第325号 6年
3月
12日
教育委員会 特定の事案について校長が職員から聴取した記録 実施機関の決定は妥当である。
第324号 6年
2月
14日
公安委員会 活動日誌 実施機関の決定は妥当である。
答申第324号(PDF:166KB)第323号 6年
2月
14日
公安委員会 通報記録 実施機関の決定は結論において妥当である。
答申第323号(PDF:151.2KB)第322号 6年
2月
14日
公安委員会 活動日誌 原決定で対象外とした情報の一部について、対象として特定し、開示決定等を行うべきである。
第321号 6年
2月
14日
公安委員会 警察相談票 実施機関の決定は結論において妥当である。
第320号 6年
2月
14日
公安委員会 警察相談票 実施機関の決定は結論において妥当である。
第
319号
5年
12月
22日
知事 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について 適当なものと認める。
第
318
号
5年
12月
18日
知事 土地区画整理事業の契約、交渉の事務に関する文書 実施機関の決定は妥当である。
第
317
号
5年
11月
13日
知事 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて 妥当であると認められる。
第
316
号
5年
11月
6日
知事 千葉県個人情報保護条例第50条に係る苦情等に関して取得・作成されたもの一切 実施機関の決定は妥当である。
第
315
号
5年
11月
6日
病院局長 千葉県個人情報保護条例第50条に係る苦情等に関して取得・作成されたもの一切
実施機関の決定は妥当である。
第
314
号
5年
10月
31日
教育委員会 面接の結果に関して県教育委員会に提出した文書及び音声データ 実施機関の決定は妥当である。
第
313
号
5年
10月
31日
教育委員会 校長が引継ぎのために残した審査請求人に関する文書 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等を行うべきである。
第
312
号
5年
10月
20日
公安委員会 審査請求人に暴言を吐いた警察職員が審査請求人に関して作成した書面一式 実施機関の決定は妥当である。
第
311
号
5年
10月
20日
公安委員会 警察職員が審査請求人に暴言を吐いたことについての苦情に関する書類一式 実施機関の決定は妥当である。
第
310
号
5年
10月
20日
公安委員会 ある業者に係る告発を警察職員が受理しなかったことに関する書類一式 実施機関の決定は妥当である。
第
309
号
5年
10月
12日
知事 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 実施機関の決定は妥当である。
第
308
号
5年
10月
12日
病院局長 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 実施機関の決定は妥当である。
第307号 5年
6月
27日
教育委員会 面接評定票の訂正請求 実施機関の決定は妥当である。
第306号 5年
6月
8日
公安委員会 交番が通報を受けたことに関する書類 実施機関の決定は妥当である。
第305号 5年
5月30日
知事 審査請求人に係る、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」、「金銭消費賃借契約書」 実施機関の決定は結論において妥当である。
第304号 5年
5月30日
知事 行政書士法に基づく措置請求について行政書士から徴取する、審査請求人に係る、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」、「金銭消費賃借契約書」ほか 実施機関の決定は結論において妥当である。
第303号 5年
5月30日
知事 行政書士法に基づく措置請求に関する一切の文書 実施機関の決定は結論において妥当である。
第302号 5年
5月29日
知事 保健所にしてきた相談履歴の全て 原決定は取り消すべきである。
第301号 5年
3月17日
知事 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第300号 5年
3月17日
知事 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第299号 5年
3月17日
病院局長 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第298号
5年
3月17日
知事 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第297号 5年
3月17日
病院局長 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第296号 5年
3月17日
監査委員 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 実施機関の決定は妥当である。
第295号 5年
3月17日
知事 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第294号 5年
2月20日
教育委員会 特定年度の〇〇派遣事業面接評定票、書類審査採点表 実施機関の決定は妥当である。
第293号 4年
9月13日
知事 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書、精神障害者等通報受書、措置入院に関する診断書、精神障碍者の措置入院の決定について(通知)、措置入院のための移送に関する診察記録票、措置入院のための移送記録票他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第292号 4年
9月13日
教育委員会 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 実施機関の決定は妥当である。
第291号 4年
9月13日
教育委員会 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 実施機関の決定は妥当である。
第290号 4年
9月13日
教育委員会 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 実施機関の決定は妥当である。
第289号4年
8月
9日
知事 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の在り方 答申第289号(PDF:170.3KB) 第288号 4年
7月26日
公安委員会 私が特定日に警察署の留置施設に新規入場した際に作成された私の身体検査の記録 実施機関の決定は妥当である。
第287号 4年
7月
4日
知事 行政文書開示請求書の補正について、不作為の審査請求書について(送付)、知事部局公開主任宛て全庁照会、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(依頼)他 実施機関の決定は妥当である。
第286号 4年
7月
4日
教育委員会 行政文書開示請求書について(送付)、審査請求書について(送付)、弁明書の作成及び送付について、行政文書開示に係る部分開示決定通知について、審査請求に対する裁決について他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第285号 4年
7月
4日
教育委員会 審査請求に係る弁明書について、反論書の送付について(送付)、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(供覧)、苦情処理・苦情相談記録票の送付について他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第284号 4年
7月
4日
教育委員会 行政文書開示請求に係る開示決定等の期間の延長について、審査請求書について(送付)、反論書の送付について(送付)、行政文書開示請求について(送付)他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第283号 4年
7月
4日
教育委員会 審査請求書の送付について(送付)、苦情処理・苦情相談記録票の送付について(送付) 実施機関の決定は妥当である。
第282号 4年
3月29日
知事 私が原告になっている住民訴訟で、怠る事実の相手方に対して訴訟告知をしないことを決めたことに係るもの一切。相談や要望や希望や検討なども含む。 実施機関の決定は妥当である。
第281号 4年
3月29日
病院局長 私が原告になっている住民訴訟で、怠る事実の相手方に対して訴訟告知をしないことを決めたことに係るもの一切。相談や要望や希望や検討なども含む。 実施機関の決定は妥当である。
第280号 4年
1月27日
公安委員会 児童通告書、児童通告連絡票 実施機関の決定は妥当である。
第279号 4年
1月20日
知事 口頭弁論に係る準備書面について、損害賠償請求事件に係る請願書等について、復命書、口頭弁論の結果について 実施機関の決定は妥当である。
第278号 4年
1月20日
知事 私が原告になっている損害賠償請求事件における被告の準備書面(1)に係るもの一切。 実施機関の決定は妥当である。
第277号 4年
1月20日
知事 弁護士打合せの概要について、第3回口頭弁論の概要について、準備書面(1)、被告準備書面(1)に係る上申書、被告準備書面(1)に係る請願書 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で特定していない一部の文書について改めて開示決定等をするべきである。第276号 3年
12月16日
知事 児童虐待事案に関する児童相談所と警察との情報共有おける個人情報の目的外利用の必要性について 適当なものと認める。
第275号 3年
9月28日
知事 一時保護児童入所時調査票、行動記録、定例・臨時援助方針会議録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第274号 3年
8月10日
知事 要保護児童等に関する情報共有システムに係るオンライン結合について 適当なものと認める。なお、実施に当たっては、当分の間、毎年度末に、提供の具体的件数を含めた運用状況について報告することを求めます。
第273号 3年
8月
3日
公安委員会 特定日付け行政文書、110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第272号 3年
5月31日
病院局長 私が開示請求と行政不服審査請求をした件で、特定学会と開示・不開示の範囲について協議を行ったことに係るもの一切 原決定で特定していない一部の文書について改めて開示決定等をするべきである。
第271号 3年
5月31日
病院局長 異議申立て却下に伴う電話対応について 実施機関の決定は妥当である。
第270号 3年
5月31日
知事 答申書(写し)の送付について 原決定で特定していない一部の文書について改めて開示決定等をするべきである。
第269号 3年
5月31日
知事 異議申立てに対する決定について(答申)、千葉県情報公開審査会における検討資料 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。
第268号 3年
5月31日
知事 理由説明書の送付及びこれに対する意見書の提出依頼について、理由説明書に対する意見書の提出及び送付について、理由説明書の提出について(依頼) 実施機関の決定は結論において妥当である。
第267号 3年
5月31日
知事 理由説明書の提出について(依頼)、理由説明書に対する意見書の提出及び送付について、異議申立てに対する決定について(諮問) 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。
第266号 3年
5月31日
知事 本件生徒の件について、本件生徒の案件について、インターネット上のトラブルについて 実施機関の決定は結論において妥当である。
第265号 3年
3月25日
公安委員会
苦情受理票について 実施機関の決定は妥当である。
第264号 3年
3月25日
公安委員会 苦情受理票、苦情処理票、警察相談票、警察相談経過票等 実施機関の決定は結論において妥当である。
第263号 3年
3月25日
公安委員会 苦情処理票 実施機関の決定は妥当である。
第262号 3年
3月25日
公安委員会 苦情申出に対する調査について、苦情申出に対する調査結果について 実施機関の決定は結論において妥当である。
第261号 3年
3月25日
公安委員会 警察相談票 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第260号 3年
3月25日
公安委員会 苦情の追加文書の回付について 実施機関の決定は妥当である。
第259号 3年
3月
2日
知事 大気汚染防止法に基づく立入検査における個人情報の目的外利用について 適当なものと認める。
第258号 3年
2月26日
公安委員会 警察相談票 実施機関の決定は結論において妥当である。
第257号 3年
2月26日
公安委員会 交番直接届出加入・消防・来署・無線受理処理結果票 実施機関の決定は結論において妥当である。
第256号 3年
2月19日
公安委員会 受理票について、警察相談票、警察相談経過票他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第255号 3年
1月
4日
知事 特定日に医療保護入院した。これより以前に相談していたこの件に関する記録全て 実施機関の決定は妥当である。
第254号 3年
1月
4日
公安委員会 犯罪事件受理簿、事件処理票(A)、事件指揮票(乙)、犯罪事件処理簿 実施機関の決定は妥当である。
第253号 2年
8月25日
教育委員会 特定年度の高等学校入学者選抜学力検査の解答用紙
原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第252号 2年
8月24日
知事 電話記録、条例に基づく調査について、回答書、調整員会への申立てについて他 本件決定は取り消すべきである。
第251号 2年
8月17日
知事 相談受付票、児童記録票、一時保護記録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第250号 2年
8月17日
知事 相談受付票、児童記録票、一時保護記録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第249号 2年
8月
5日
知事 相談・訪問指導記録、ケース管理票 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で対象外と判断した部分について開示決定等をすべきである。第248号 2年
7月31日
公安委員会 受理票について、公安委員会充ての苦情申出に対する調査について(依頼)、苦情申出に対する調査結果について 実施機関の決定は妥当である。
第247号 2年
7月31日
公安委員会 苦情申出に対する調査について(依頼) 実施機関の決定は妥当である。
第246号 2年
7月31日
公安委員会 意見・要望等受理票、苦情申出に対する調査について、苦情申出に対する調査結果について等 実施機関の決定は妥当である。
第245号 2年
7月31日
公安委員会 被害について相談した記録一切全て 実施機関の決定は妥当である。
第244号 2年
7月31日
公安委員会 警察相談票、警察相談経過票 実施機関の決定は妥当である。
第243号 2年
3月25日
知事 理由説明書の提出について(依頼)、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(依頼)、審査請求に対する裁決について(諮問)、情報公開審査会における検討資料他 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。
第242号 2年
3月25日
知事 個人情報保護審議会の会議録の作成及び会議の結果の公表について、個人情報保護審議会における検討資料 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。
第241号 2年
3月
4日
知事
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて 特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。
第240号 元年9月
2日
公安委員会 加入電話通報等受理票 実施機関の決定は妥当である。
第239号 元年9月
2日
公安委員会 加入電話通報等受理票 実施機関の決定は妥当である。
答申第239号(PDF:267.7KB)第238号 元年7月
4日
公安委員会 加入電話通報等受理票 実施機関の決定は妥当である。
第237号 元年6月25日 知事 プレミアム付き商品券事業における個人情報の目的外利用及び提供 適当なものと認める。
第236号 元年6月11日 公安委員会 交番直接届出加入・消防・来署・無線受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第235号 元年6月
6日
公安委員会 運転記録簿 実施機関の決定は妥当である。
第234号 元年6月
6日
公安委員会 行方不明者届受理票 実施機関の決定は妥当である。
第233号 元年6月
6日
公安委員会 加入受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第232号 元年6月
4日
知事 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて 特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。
第231号 31年3月29日 公安委員会 苦情受理票、苦情処理票 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第230号 31年3月26日 公安委員会 当直日誌 実施機関の決定は妥当である。
第229号 31年3月25日 知事 「開示請求者、病院管理者等の意見書」以外の意見書他 実施機関の決定は妥当である。
第228号 31年3月25日 知事 意見聴取結果報告書、意見書 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第227号 31年1月25日 公安委員会 捜査内容と状況が解るもの 実施機関の決定は妥当である。
第226号 31年1月25日 公安委員会 犯罪事件受理簿 実施機関の決定は妥当である。
第225号 30年12月3日 知事 措置入院に関する診断書等 実施機関の決定は結論において妥当である。
第224号 30年11月28日 公安委員会 警察相談票 実施機関の決定は妥当である。
第223号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第222号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第221号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第220号 30年11月20日 公安委員会 飲酒検知管用封筒 実施機関の決定は妥当である。
第219号 30年11月20日 公安委員会 保護取扱カード、被保護者観察表 実施機関の決定は妥当である。
第218号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第217号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第216号 30年11月20日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第215号 30年11月20日 公安委員会 保護取扱カード、被保護者観察表、飲酒検知管用封筒 実施機関の決定は妥当である。
第214号 30年10月30日 教育委員会 市教育委員会の相談記録にある記述に関係する私との対応記録 実施機関の決定は妥当である。
第213号 30年10月5日 知事 千葉県森林クラウドに係るオンライン結合について 適当なものと認める。
第212号 30年8月22日 知事 消費生活相談情報、撮影写真、領収書の写し、送信されたFAX3件、送信したFAX原本2件 実施機関の決定は妥当である。
第211号 30年8月22日 知事 千葉県ホームページを通じた問合せ、県が受信した電子メール文書、県から発信した電子メール文書 実施機関の決定は妥当である。
第210号 30年8月2日 公安委員会 交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票 実施機関の決定は妥当である。
第209号 30年7月31日 病院局長 入院診療録及び外来診療録 本件決定は、理由付記に不備があるので取り消すべきである。
第208号 30年6月19日 公安委員会 照会事項回答書 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。
第207号 30年6月12日 知事 庁用自動車へのドライブレコーダーの設置事業に係る
個人情報の本人収集の原則の例外について適当なものと認める。
第206号 30年5月14日 知事 「配偶者からの暴力を訴えている事例について(通知)」に係る起案文書 実施機関の決定は妥当である。
第205号 30年5月14日 病院局長 代理人による自己情報開示請求や当該問い合わせについての一切の情報 原決定を取り消し、改めて開示決定等をすべきである。
第204号 30年4月26日 知事 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について 適当なものと認める。
第203号 30年3月22日 知事 「開示請求者及び病院管理者等の意見書」以外の意見書 実施機関の決定は妥当である。
第202号 30年1月16日 知事 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について 実施機関の決定は結論において妥当である。
第201号 30年1月16日 知事 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について 実施機関の決定は結論において妥当である。
第200号 30年1月16日 知事 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について 実施機関の決定は結論において妥当である。
第199号 30年1月12日 公安委員会 警察署の警察官が、私に関して作成した文書の一覧表 実施機関の決定は妥当である。
第198号 30年1月12日 知事 措置入院に関する診断書等 実施機関の決定は結論において妥当である。
第197号 30年1月4日 公安委員会 110番通報音声記録 実施機関の決定は妥当である。
第196号 29年12月21日 知事 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について 適当なものと認める。
第195号 29年12月14日 公安委員会 警察安全相談受理票(甲)、警察安全相談受理票(乙)、警察安全相談票、警察相談票 実施機関の決定は妥当である。 第194号 29年11月28日 教育委員会 「広報事案処理依頼」に係る供覧文書 実施機関の決定は妥当である。 第193号 29年11月28日 教育委員会 「広報事案処理依頼について(供覧)」に係る決裁文書 実施機関の決定は妥当である。 第192号 29年11月28日 知事 お聴きしますちば(手紙等) 実施機関の決定は妥当である。 第191号 29年10月31日 知事 個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う個人情報保護制度の在り方について 答申第191号(平成29年10月31日付け)(PDF:189KB) 第190号 29年10月18日
知事 子が異議申立人の保険証を用い医療機関を受診した記録 実施機関の決定は妥当である。 第189号 29年10月18日 知事 子の現在の住所及び連絡先が分かる書類 実施機関の決定は妥当である。 第188号 29年8月3日 知事 相談・訪問指導記録に係る訂正請求について 実施機関の決定は妥当である。 第187号 29年8月3日 知事 相談・訪問指導記録 実施機関の決定は妥当である。 第186号 29年8月1日 公安委員会 加入電話通報等受理票 実施機関の決定は妥当である。 第185号 29年6月23日 知事 電話相談記録票(午前)、精神障害者等の保護通報書、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者の申請・通報等の結果について(報告)、来所相談記録票、精神保健福祉相談(心の健康相談)実施報告書 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 第184号 29年6月12日 公安委員会 自己情報不訂正決定通知書の起案文書一式 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 第183号 29年6月7日 知事 要望書に対して回答するに当たり担当課が作成した文書 実施機関の決定は結論においては妥当である。 第182号 29年3月21日 公安委員会 訴訟に関して作成された文書 実施機関の判断は妥当である。 第181号 29年3月21日 公安委員会 訴訟に関して作成された文書 実施機関の判断は妥当である。 第180号 29年3月17日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は妥当である。 第179号 29年3月17日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は妥当である。 第178号 29年2月28日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は妥当である。 第177号 29年2月28日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は妥当である。 第176号 29年2月2日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は結論において妥当である。
第175号 29年2月2日 公安委員会 「職員の退職について(副申)」 実施機関の判断は妥当である。 第174号 29年1月30日 水道局長 水道料金システムに係るオンライン結合について 適当なものと認める。 第173号 29年1月27日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 第172号 29年1月27日 病院局長 医療安全管理委員会議事録 実施機関の判断は結論において妥当である。 第171号 28年12月15日 公安委員会 「職員の退職について(副申)」に係る訂正請求について 実施機関の判断は妥当である。 第170号 28年12月15日 公安委員会 警察官が対応している際に審査請求人が関わったことに関して作成された記録 実施機関の判断は妥当である。 第169号 28年12月12日 知事 経過記録、児童福祉司意見 実施機関の判断は妥当である。 第168号 28年11月11日 公安委員会 苦情処理票等 実施機関の判断は妥当である。 第167号 28年10月27日 公安委員会 110番受理処理結果票 実施機関の判断は妥当である。 第166号 28年10月19日 健康福祉部 調査嘱託書に係る調査結果について 実施機関の判断は妥当である。 第165号 28年10月19日 健康福祉部 調査嘱託書に係る調査結果について 実施機関の判断は妥当である。 第164号 28年10月19日 公安委員会 顔認証ができる防犯(監視)カメラ撮影された私の個人情報 実施機関の判断は妥当である。 第163号 28年7月15日 公安委員会 警察相談票 実施機関の判断は妥当である。 第162号 28年7月15日 公安委員会 警察安全相談票 実施機関の判断は妥当である。
第161号 28年6月30日 総務部 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について
適当なものと認める。
第160号 28年6月10日 公安委員会 警察安全相談受理票等
実施機関の判断は妥当である。
第159号 28年3月30日 県土整備部
市街地再開発事業の権利変換計画認可申請の際に添付された同意書
実施機関の判断は妥当である。
第158号 28年3月30日 病院局 異議申立人が部長に出した手紙に関する特定県立病院から経営支援課への報告書
原処分を取り消すべきである。
第157号 28年3月30日 病院局 臨時医療安全管理委員会の議事録
実施機関の判断は妥当である。
第156号 28年3月30日 病院局 医療安全管理委員会の議事録(鑑文・本文)、症例検証意見
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第155号 28年3月30日 病院局 医療安全管理委員会の議事録
全部開示すべきである。
第154号 28年2月3日 病院局 医療情報システム管理委員会の議事録
全部開示すべきである。
第153号 28年2月3日 病院局 医療安全管理委員会の議事録と録音テープ起こし原稿
実施機関の判断は妥当である。
第152号 28年2月3日 病院局 医療安全管理委員会の議事録
全部開示すべきである。
第151号 28年1月18日 公安委員会 警察安全相談受理票 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第150号 28年1月18日 病院局 医療安全管理委員会の議事録(鑑文・本文)、症例検証意見
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第149号 28年1月18日 病院局 症例検証意見 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第148号 28年1月18日 教育委員会 部活動の会計事務に関する書類等
実施機関の判断は妥当である。
第147号 27年4月16日 総務部 社会保障・税番号制度の導入に伴う個人情報保護制度の在り方について
第146号 27年4月10日 総務部 地方税関連事務に係る特定個人情報ファイルの取扱いについて
特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。
第145号 27年3月4日 総務部 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の管理及び提供等に関する事務に係る特定個人情報ファイルの取扱いについて
特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。
第144号
26年12月22日 総務部 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について
適当なものと認める。
答申第144号(平成26年12月22日付け)(PDF:27KB)
第143号 26年10月14日 公安委員会 警察安全相談受理票等
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第142号 26年7月30日 総務部 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について
適当なものと認める。
26年7月30日 健康福祉部 相談・訪問指導記録等
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
26年6月30日 健康福祉部 医療機関ITネットに係るオンライン結合について
実施を認める。
第139号 26年5月30日 病院局 担当医師による説明記録
一部について改めて開示決定等をすべきである。
第138号 26年1月22日 公安委員会
110番受理処理結果票等
実施機関の判断は妥当である。
第137号 25年12月17日
教育委員会 人事異動事務に関する書類
一部について改めて開示決定等をすべきである。
第136号 25年12月17日 教育委員会 異議申立人の住所・氏名が記載された封筒の写しに係る利用停止等請求
実施機関の判断は妥当である。
第135号 25年9月24日 環境生活部 消費生活相談情報等
一部について改めて開示決定等をすべきである。
第134号 25年9月24日 公安委員会 行政文書部分開示決定の起案に係る起案用紙
実施機関の判断は妥当である。
第133号 25年9月24日 公安委員会 行政文書部分開示決定に対する審査請求において実施機関が情報公開審査会に理由説明書を提出した際の起案用紙等
実施機関の判断は妥当である。
第132号 25年9月3日 総務部 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について
適当なものと認める。
答申第132号(平成25年9月3日付け)(PDF:20KB)
第131号 25年6月19日 公安委員会 行政文書部分開示決定に対して請求人が行った審査請求について、情報公開審査会からの答申書を、公安委員会が請求人に送付する決裁書一式
実施機関の判断は妥当である。
第130号 25年6月19日 公安委員会 行政文書部分開示決定に対して請求人が行った審査請求について、情報公開審査会からの答申書を、公安委員会が請求人に送付する決裁書一式
実施機関の判断は妥当である。
第129号 25年5月20日 公安委員会 「公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(回答)」
実施機関の判断は妥当である。
第128号 25年5月20日
総合企画部 法律相談の電話予約申込みについての担当職員の発言の根拠となる文書
実施機関の判断は妥当である。
第127号 25年5月20日 総合企画部 法律相談の電話予約申込みについての担当職員の発言の根拠となる文書
実施機関の判断は妥当である。
第126号 25年2月1日 公安委員会 警察安全相談受理票に係る訂正請求
実施機関の判断は妥当である。
第125号 25年1月9日 教育委員会 個人情報保護審議会の開催通知ほか
実施機関の判断は妥当である。
第124号 25年1月9日 総務部 個人情報保護審議会の会議資料、会議録、開催通知ほか
実施機関の判断は妥当である。
第123号 24年12月20日 健康福祉部
特定疾患等台帳管理システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
第122号 24年12月17日 健康福祉部
医療機関ITネットに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
第121号 24年10月1日 健康福祉部
相談・訪問指導記録等
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
24年9月11日 教育委員会
千葉県立図書館情報システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
第119号 24年7月24日 病院局
電話インテークカード
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
第118号
24年7月12日 総務部
住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について
適当なものと認める。
答申第118号(平成24年7月12日付け)(PDF:48KB)
24年6月15日 健康福祉部
企業参画型子育て支援事業管理システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
24年3月22日 教育委員会
聞き取りの記録並びにその報告等これに関連する行政文書
実施機関の決定は結論において妥当である。
第115号 24年3月19日 健康福祉部
臓器移植に伴う児童相談所における児童虐待に係る個人情報の目的外提供について
適当なものと認める。
なお、個人情報の提供に当たっては、提供を受ける医療機関に対し当該個人情報の管理について適切な措置を講ずるよう求めること。
第114号 24年1月31日 公安委員会
死亡事故に係る死体発見報告書及びこれに綴られた文書
「遺族説明状況」のうち、検査内容及び結果を遺族に説明した内容を記載した部分は、開示すべきである。
第113号 23年8月1日 公安委員会
警察安全相談受理票
実施機関の決定は妥当である。
第112号 23年5月30日 公安委員会
警察安全相談受理票
窓口業務を担当する職員で姓を記載した名札を着用しているものについては、警部補以下の階級にある又は相当する職員であっても、その氏名のうち姓を開示すべきである。
第111号 23年3月28日 人事委員会
苦情相談報告書
全部開示すべきである。
第110号 23年3月2日 総務部
ちば電子調達システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
第109号 23年3月2日 総務部
ちば施設予約システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
第108号 23年3月2日 総務部
ちば電子申請システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
22年11月26日
公安委員会
有責配偶者の虚偽DV被害申告によって、裁判を阻害されているので、これに関する関与者の記録一切
実施機関の判断は妥当である。
22年8月10日
公安委員会
自己の審査請求書に関して、(1)提出日、(2)副本が処分庁に正式に渡っていること、(3)スケジュールについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
第105号 22年7月1日
教育委員会
職員会議における自己の発言のすべて
実施機関の判断は妥当である。
第104号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定書 全部開示すべきである。 第103号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定書 全部開示すべきである。 第102号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定書 全部開示すべきである。 第101号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定書及び勤務評定報告書 全部開示すべきである。 第100号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定書及び勤務評定報告書 全部開示すべきである。 第99号 22年6月15日
教育委員会
勤務評定報告書 全部開示すべきである。 22年2月24日
総合企画部
知事への手紙とその返事の写し
実施機関の判断は妥当である。
22年2月24日
県土整備部
知事への手紙とその返事の写し
実施機関の判断は妥当である。
21年12月21日
教育委員会
高等学校から教育委員会へ提出された請求人に関する全ての情報
実施機関の判断は妥当である。
21年5月28日
選挙管理委員会
閲覧したものと開示された行政文書が違う証拠についての一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
21年3月23日
健康福祉部
措置入院に関する書類
答申第82号と同じ。
21年2月20日
健康福祉部
行政文書開示請求に対する決定書等
実施機関の判断は妥当である。
21年2月20日
健康福祉部
医療情報提供システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
21年2月4日
公安委員会
警察官派遣要望に関わる文書
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
20年10月27日
教育委員会
教員免許管理システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
20年10月24日
教育委員会
停学処分に関する書類
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
20年9月12日
県土整備部
建築士・事務所登録閲覧システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
20年5月23日
公安委員会委員長
警察本部長千葉県警察電子申請システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
20年3月28日
健康福祉部
医療保護入院に関する書類
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
20年3月28日
健康福祉部
医療保護入院に関する書類
実施機関の判断は妥当である。
20年2月21日
健康福祉部
国の行政文書を国が保有していないことがわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
20年2月21日
監査委員
不正受給について承知していることがわかる書類
実施機関の判断は妥当である。
19年12月3日
健康福祉部
措置入院に関する書類
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。
19年9月19日
総務部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
選挙管理委員会
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
総合企画部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
総務部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
健康福祉部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
健康福祉部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
健康福祉部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
監査委員
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
議会
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年9月19日
総務部
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類
実施機関の判断は妥当である。
19年4月26日
病院局
千葉県がん登録事業に係る個人情報の目的外提供について
やむを得ないものと認める。
19年4月26日
健康福祉部
千葉県がん登録事業に係る個人情報の本人収集の原則の例外及び目的外提供について
やむを得ないものと認める。
19年3月29日
総務部
教育委員会オンライン結合による個人情報の提供禁止の例外事項(条例第11条第3項関係)について
適当なものと認める。
18年12月26日
総務部
人事異動要望調
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
18年12月19日
教育委員会
千葉県立図書館インターネット予約システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
18年10月25日
健康福祉部
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等
実施機関の判断は妥当である。
18年10月25日
総務部
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等
実施機関の判断は妥当である。
18年10月25日
監査委員
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等
実施機関の判断は妥当である。
18年9月11日
教育委員会
勤務評定書における生年月日に係る自己情報是正再申出
実施機関が行った自己情報是正申出の処理は妥当である。
18年5月29日
教育委員会
高校における相談記録
実施機関の判断は妥当である。
18年3月6日
警察本部長
千葉県警察ホームページに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
18年3月6日
公安委員会委員長
警察本部長千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。
18年3月6日
総務部
議会
教育委員会
監査委員
収用委員会
海区漁業調整委員会
内水面漁場管理委員会
水道局
企業庁
病院局
選挙管理委員会
人事委員会
労働委員会千葉県電子申請・届出システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
17年10月3日
選挙管理委員会
裁判所へ提出した虚偽の内容が記載されている文書
実施機関の判断は妥当である。
17年8月10日
総務部
県土整備部
水道局
企業庁
病院局
教育委員会千葉県電子調達システムに係るオンライン結合について
適当なものと認める。
17年6月23日
収用委員会
病院局収集、利用及び提供の制限の例外について
適当なものと認める。
17年6月23日
収用委員会
病院局千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。
17年3月25日
議会
収集、利用及び提供の制限の例外について
適当なものと認める。
17年3月25日
議会
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。
17年3月22日
教育委員会
県立高校入学試験に係る調査書
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
17年3月22日
教育委員会
県立高校入学試験に係る解答用紙
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
16年6月9日
環境生活部
運行規制ナンバープレート調査事業に係る個人情報の本人収集の原則の例外について
適当なものと認める。
16年6月7日
教育委員会
請願書の採択について
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
15年5月29日
健康福祉部
措置入院に関する診断書
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。
個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う個人情報保護制度の在り方について
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