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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23599
答申第130号
平成25年6月19日
千葉県公安委員会委員長
福田康一郎様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成24年4月18日付け公委発第8号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成24年3月16日付けで異議申立人から提起された、平成24年3月7日付け公委第3号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第107号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県公安委員会(以下「実施機関」という。)が平成24年3月7日付け公委第3号で行った不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は、妥当である。
(1)異議申立人は、平成24年2月24日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、
「1.H23年3月9日付公委(会)1号の決裁書一式
2.H24.2付公委〃の〃」
の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対し実施機関は、開示請求に係る個人情報が記載された行政文書は保有していないとして本件決定を行った。
(3)本件決定に対し、異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成24年3月16日付けで本件決定の取消しを求め、異議申立てを行った。
(4)これを受けて実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成24年4月18日付け公委発第8号で審議会に諮問した。
(1)異議申立ての趣旨
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
(2)異議申立ての理由
異議申立人が、異議申立書で主張している異議申立ての理由は、以下のとおりである。
ア開示しない理由が千葉県公安委員会文書管理規則7条各号に列記されていないなら、同規則は地方自治法15条違反である。違法な規則に基づく決定は違法なものであるのは明らかである。(知る権利を侵害した憲法違反。)
イ憲法で保証された「知る権利」を侵害した同規則を長年放置した公安委員会は見直しを直ちにしなければならない。
(1)本件異議申立てに係る行政文書開示請求、部分開示決定及び審査請求等の経緯
アH23年3月9日付公委(会)1号の決裁書一式
(ア)異議申立人は、平成22年4月6日付けで千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対して千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1項の規定により、「1.県監査委員へ提出した平成20年度不正会計処理にかかる調査報告書(様式1~4含む)2.県特別監察室へ提出した平成15~20年度不正会計処理にかかる調査結果報告書(様式1~5含む)」の開示請求(以下「請求1」という。)を行った。
(イ)警察本部長は、請求1に対して、平成22年12月10日付け会発第1098号で部分開示決定(以下「処分1」という。)を行った。
(ウ)異議申立人は、平成22年6月16日付けで警察本部長に対して情報公開条例第7条第1項の規定により「○○○、△△△、□□□、●●の見積書、請求書、及び納品書(平成21年度会計区分、本部分、支出負担行為伝票と支出伝票は除く)」の開示請求(以下「請求2」という。)を行った。
(エ)警察本部長は、請求2に対して、平成22年12月10日付け会発第1099号で部分開示決定(以下「処分2」という。)を行った。
(オ)異議申立人は、平成22年6月21日付けで警察本部長に対して情報公開条例第7条第1項の規定により「□□警察署の支出負担行為支出伝票1.H15~H17年度分、H19H20年度分(添付書類を含む)不正会計経理処理の様式1に記載されている伝票のうち不適正経理に分類されていないもの2.H21年度需用費、物品購入にかかるもの」の開示請求(以下「請求3」という。)を行った。
(カ)警察本部長は、請求3に対して、平成23年1月24日付け○○発第21号で部分開示決定(以下「処分3」という。)を行った。
(キ)異議申立人は、平成23年2月7日付けで実施機関に対して、処分1、処分2及び処分3の取消しを求めて審査請求を行った。
(ク)実施機関は、上記(キ)の審査請求について、平成23年3月9日付け公委(会)発第1号で千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した。
イH24.2.付公委(会)1号の決裁書一式
(ア)審査会は、平成24年2月2日付け答申第355号で上記ア(ク)に対する答申を行った。
(イ)実施機関は、平成24年2月8日付け公委(会)発第1号で異議申立人に上記(ア)の答申書(写し)を送付した。
(2)実施機関が行う事務及び保有する文書
実施機関が保有する文書は、千葉県公安委員会文書管理規則(平成13年千葉県公安委員会規則第9号。以下「文書管理規則」という。)第7条において定められており、保有する行政文書は、会議録、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第43条の2に規定する監察の指示及び法第79条に規定する苦情に関する行政文書、実施機関あての意見、要望等及びその処理に関する行政文書のほか、実施機関が自ら保有することが必要と認めた行政文書であると規定している。
審査請求に係る事務は、実施機関が行う事務であるが、上記(1)ア(キ)の審査請求の事務手続は、実施機関の補佐として千葉県警察本部総務部会計課が行い、対象文書は、同課が作成、保有しているものである。
(3)不開示の理由
上記(2)のとおり、諮問に関する行政文書については、実施機関の事務の補佐として警察本部長の関係所属が保有している行政文書であって、文書管理規則第7条の公安委員会が自ら保有する行政文書には該当せず、実施機関は本件請求の対象となる、異議申立人の個人情報が記録された行政文書については、保有していないため、本件請求に対し、本件決定を行ったものである。
(4)異議申立人の主張に対する検討
異議申立人は、文書管理規則は地方自治法15条違反であり、違法な規則に基づく決定は違法なものであるのは明らかであり、憲法で保障された「知る権利」を侵害した文書管理規則を長年放置した実施機関は見直しを直ちにしなければならない旨主張する。
しかし、警察本部長は、関係法令等に基づいた適正な事務処理を行い、異議申立人に対し、部分開示決定を行っている。また、文書管理規則は適法なものであり、開示請求に対して条例及び文書管理規則の規定に基づき適正に対応している。
したがって、異議申立人の主張は認められるものではない。
(1)対象文書について
本件請求の対象文書は、平成22年4月6日、同年6月16日及び同月21日付けで異議申立人が警察本部長に対して行った情報公開条例第7条第1項の規定による開示請求に対する部分開示決定について、異議申立人が実施機関に対して行った審査請求に係る、次のア及びイの文書である。
ア「行政文書部分開示決定通知書に対する審査請求に関する諮問について」(平成23年3月9日付け公委(会)発第1号。以下「本件文書1」という。)
イ「千葉県情報公開審査会の答申書(写し)の送付について」(平成24年2月8日付け公委(会)発第1号。以下「本件文書2」といい、本件文書1と本件文書2を総称して「本件各文書」という。)
である。
(2)対象文書の保有について
実施機関に対して行われる審査請求については、実施機関の権限に属する事務であっても、本部会計課が審査会に対する諮問及び審査会からの答申書(写し)の送付に関する事務処理を行っており、当該事務に関する行政文書は、本件各文書を含めていずれも本部会計課において保管している。また、かかる行政文書は、文書管理規則第7条の規定により実施機関が保有する文書にも当たらない。
したがって、本件各文書は警察本部長が保有しているという実施機関の説明に特に不合理な点は見当たらず、実施機関は本件各文書を保有していないものと認められる。
(3)結論
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成24年4月19日 |
諮問書の受理 |
平成24年6月8日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成25年4月18日 |
審議(第219回審議会) |
平成25年5月9日 |
審議(第220回審議会) |
答申第130号(平成25年6月19日付け)(PDF:101KB)
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