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更新日:令和5(2023)年4月21日
ページ番号:23623
答申第64号
平成18年10月25日
千葉県代表監査委員様
千葉県個人情報保護審議会
会長原田三朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成17年12月28日付け監査第180号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成17年12月1日付けで異議申立人から提起された平成17年11月22日付け監査第151号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第56号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県監査委員(以下「実施機関」という。)が、平成17年11月22日付け監査第151号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。
異議申立人は、平成17年11月7日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「あき子ホットライン(△/△、□/□)の調査は別添の資料から今週中に終了することがわかる一切の書類及び回答についてわかる一切の書類」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「請求に係る行政文書を作成・受領していない」として、原処分を行ったため、異議申立人は、平成17年12月1日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。
異議申立ての趣旨は、原処分の取消しを求めるものである。
あき子ホットラインFAX(○.△.△付、○.□.□付)の調査を県知事から指示された保険指導課が○○町の国の国保調整交付金の不正受給に加担していたため調査せず放置しているのを、県職員が黙認しているはずがない。
○○地方の朝刊で報道されたのが国(厚生労働省国保課、会計検査院)にも知られているのに保険指導課が上記の対応をしているのを県職員が黙認しているはずはない。
何かしら文書があるはずだ。
異議申立人は、本件請求により、異議申立人が知事所轄の「あき子ホットライン」専用ファックスに送信した○年△月△日付け及び○年□月□日付けの知事あての文書(以下「本件ファックス」という。)に関する行政文書に記録された異議申立人の個人情報の開示を求めているものであると解されるところ、実施機関は、知事から本件ファックスを受領しておらず、本件ファックスに関する行政文書を作成していないから、本件請求に係る異議申立人の個人情報を保有していない。
本件請求は、「あき子ホットライン(△/△、□/□)の調査は別添の資料から今週中に終了することがわかる一切の書類及び回答についてわかる一切の書類」の開示を求めるというものである。
実施機関の説明及び異議申立人の主張の内容から判断すると、本件請求は、その実質において、「○○町の国民健康保険事業等の違法行為を保険指導課は見過ごしており、知事はすみやかに調査すべきである」とする本件ファックスを用いた申出に対し、平成17年11月12日までに調査が終了することを前提とした調査スケジュール表や調査項目、調査先等及び異議申立人に対する回答に係る行政文書を求めているものと思われる。
実施機関は、千葉県知事とは別個の執行機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条に基づき、千葉県及び千葉県が財政的援助を与えているもの等の事務の執行等を監査している。一方、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実施機関が所掌する事務ではないことが認められる。
また、「あき子ホットライン」は、知事執務室に専用のメールアドレス及び専用のファックスを設け、県民等からの意見を聞くものであるが、本件ファックスは、千葉県総合企画部知事室から実施機関に対し送付されていない。
よって、異議申立人の個人情報が記録された行政文書を作成・受領していないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人及び実施機関双方のその他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成17年12月28日 |
諮問書の受理 |
平成18年2月17日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成18年9月11日 |
審議(第144回審議会) |
平成18年10月16日 |
審議(第145回審議会) |
答申第64号(平成18年10月25日付け)(PDF:86KB)
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