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更新日:令和4(2022)年3月4日

ページ番号:23702

答申第186号

答申第186号

平成29年8月1日

千葉県公安委員会委員長

小堀陽史様

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

審査請求に対する裁決について(答申)

 

平成27年4月15日付け公委(○警)発第1号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

諮問第168号

平成27年3月17日付けで審査請求人から提起された、自己情報不開示決定(平成27年3月12日付け○警発第69号)に係る審査請求の裁決について

答申第186号

1.審議会の結論2.審査請求の経緯3.審査請求人の主張要旨4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成27年3月12日付け○警発第69号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の決定は、妥当である。

2.審査請求の経緯

(1)審査請求人は、平成27年3月2日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「私が、平成○年○月○日○時○分ごろ、○○市○○の電柱に貼られた、いかがわしい案内と思われるポスターを見かけたことを私の携帯電話(○○○-○○○○-○○○○)を使用して通報したときに作成された、○○署が保有する加入電話通報等受理票」の開示請求を(以下「本件請求」という。)を行った。

(2)実施機関は、本件請求に対し、開示請求に係る個人情報を記録した文書を作成しておらず、保有していないことを理由として、条例第21条第2項の規定により、本件決定を行った。

(3)これに対し審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成27年3月17日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

(4)本件審査請求を受けて、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関となる千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により、平成27年4月15日付け公委(○警)発第1号で審議会に諮問した。

3.審査請求人の主張要

(1)審査請求書において、審査請求人はおおむね次のとおり主張し、本件決定は違法又は不当であるとして本件決定の取消しを求めているものと解される。

ア○○警察署が保有する加入電話通報等受理票の開示を求めたが、請求人氏名と通報者の氏名が受信者の不手際により食い違っているため不開示となった。

イ私が、平成○年○月○日○時○分ごろ、○○市○○の電柱に貼られた、いかがわしい案内と思われるポスターを見かけたことを私の携帯電話(○○○-○○○○-○○○○)を使用して通報したところ、○○警察署の制服を着た警察官が二名到着して私の通報者氏名住所等尋ね手帳へ記載した事実がある。(警察官が○○へ通話後、ポスターを剥した事実)

(2)なお、審査請求人は次のア~エの点についても意見書に記載している。

ア審査請求人が千葉県警察○○警察署警務課において行った本件請求に対し、実施機関が本件決定を行ったため、○○警察署までの交通費が無駄になったとする点。

イ電信柱に貼られたいかがわしいポスターについて、△△警察署及び△△市にも通報し、剥ぎ取りを行っているが、これは県迷惑条例に照らし適法であり、現在も剥ぎ取りを行っているとする点。

ウ警察及び市当局者等は公務員のため、厳しい取締まりを求めている点。

エ不法行為を見逃せば審査請求人の不利益となるとする点。

4.諮問実施機関の説明要

理由説明書において、諮問実施機関はおおむね次のとおり主張している。

(1)対象文書の特定及び決定について

ア対象文書の特定の経緯

本件請求に対して、実施機関は、○○警察署が保有する加入電話通報等受理票について確認したところ、本件請求に係る個人情報は保有していないことが判明した。

イ本件決定について

本件請求に係る個人情報を取得したことが確認できず、行政文書を保有していないため、条例第21条第2項の規定により不開示(不保有)とした。

(2)不開示の理由について

ア加入電話通報等受理票について

(ア)加入電話通報等受理票は、事件・事故等の当事者又は目撃者等の関係者が、警察にその対応を求めるため、警察署等へ直接通報等した際に、その通報内容や対応の経緯及び結果を明らかにしておくため作成するものである。

(イ)加入電話通報等受理票の保存期間について

加入電話通報等受理票の保存期間は、千葉県警察の文書に関する訓令(平成20年本部訓令第22号)第22条により、保存期間を1年としている。

イ本件審査請求に係る文書について

(ア)加入電話通報等受理票は上記ア(ア)のとおり、事件・事故等の当事者又は目撃者等の関係者が、警察にその対応を求めるため、警察署等へ直接通報等した際に、その通報内容や対応の経過及び結果を明らかにしておくため作成するものであるが、事案等の取扱い時に取得した情報等を全て記載するものではない。

(イ)本件請求時、○○警察署においては、平成△年△月△日以降に作成した加入電話通報等受理票を保存していることから、その全件について確認したところ、本件請求に係る個人情報を取得したことが確認できず、当該個人情報は保有していないことが判明した。

(3)決定の妥当性

審査請求人の主張は、私が現場で○○警察署の警察官と接触していることから、○○警察署に通報した際、受理者が通報者氏名を間違えて受理していると主張していると認められる。

加入電話等により警察に通報がなされた場合、「通報者」と「現場にいて警察官と対応した者」が必ずしも同一ではない場合があり、また、通報内容によっては、指令を受けた警察官が現場で対応した際に聴取した内容全てが取扱い結果に記載されるものではない。

したがって、現場で請求者が警察官から氏名住所等の聴取を受けたとしても、その事実のみを持って、現場にいた請求者が「通報者」として住所氏名等を尋ねられたと捉えることはできず、上記(2)の本件審査請求対象文書である加入電話通報等受理票の性質及び文書の不保有について併せて勘案しても、審査請求人のこの主張について理由が認められない。

(4)結論

以上のとおり、本件請求に係る個人情報を保有していないと判断した。

よって実施機関の本件決定は、適法かつ妥当であり、審査請求人の主張は認められない。

5.審議会の判

(1)本件請求に係る行政文書について

ア審査請求人が開示を求める自己情報の記録された行政文書について、諮問実施機関は、上記4(2)イのとおり、○○警察署が保有する平成△年△月△日以降に作成された加入電話通報等受理票の全てを確認した結果、本件請求に係る個人情報は存在しないとして本件決定を行ったと説明する。

これに対し、審査請求人は、審査請求人が行った本件請求に係る通報の受理者が、通報者である審査請求人の氏名を誤って記載したため不開示となったのではないかと主張している。

イこのことについて、審議会が諮問実施機関に確認したところ、審査請求人が通報したとする内容と関連する内容が記載された加入電話通報等受理票(以下「本件受理票」という。)が存在することが判明した。

ウそこで、審議会が本件受理票を見分したところ、本件受理票には、発生場所の欄、目標物の欄、メモの欄及び処理結果の欄等の記載内容は、審査請求人が通報したとする内容におおむね符合する内容ではあるものの、通報者の氏名の欄には審査請求人とは別人の氏名が記載されていることが認められる。

そうすると、通報者の氏名が審査請求人ではない以上、本件受理票は、審査請求人の個人情報が記載されている行政文書であると認めることはできない。

この点、審査請求人は、現場で自分の名前を名乗っており、本件受理票に別人の名前が記載されているのは、実施機関の職員が通報者の氏名を取り違えたためである旨主張する。

しかし、実施機関が説明するように、現場で対応した者と通報してきた者とは必ずしも一致するわけではないし、通報者自らが名乗った氏名をそのまま加入電話通報等受理票に記載するはずであって、あえて別の名前を記載する必要はなく、仮に、本件受理票に記載される氏名と審査請求人の氏名が類似しているなどという場合には、氏名を取り違えたものとも考えられるが、本件においてそのような事情も認められない。

よって、審査請求人の主張には理由がない。

エしたがって、本件請求に係る個人情報を保有していないとする諮問実施機関の説明に不合理な点は認められない。

(2)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

なお、審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.審議会の処理経

審議会の処理経過は、下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成27年4月15日

諮問書の受理

平成27年6月17日

諮問実施機関の理由説明書受理

平成27年6月29日 審査請求人の意見書受理

平成29年3月28日

審議(平成28年度第7回第2部会)

平成29年4月25日

審議(平成29年度第1回第2部会)

 

千葉県個人情報保護審議会第1部会(五十音順)

氏名

職業等

備考

石井徹哉

千葉大学副学長

中曽根玲子

國學院大學専門職大学院法務研究科教授

部会長

藤岡園子

弁護士

部会長職務代理者


答申第186号(平成29年8月1日付け)(PDF:140KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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