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更新日:令和4(2022)年3月4日
ページ番号:23700
答申第184号
平成29年6月12日
千葉県公安委員会
委員長小堀陽史様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
審査請求に対する裁決について(答申)
平成27年1月28日付け公委(警)発第12号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
記
諮問第156号
平成27年1月4日付けで審査請求人から提起された、自己情報部分開示決定(平成26年12月17日付け警発第2001号)に係る審査請求に対する裁決について
|1.審議会の結論|2.審査請求の経緯|3.審査請求人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成26年12月17日付け警発第2001号で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
(1)実施機関が本件決定において不開示とした情報のうち、次の部分は開示すべきである。
ア別表の番号(以下単に「番号」という。)(4)のうち、印影(4枚目)を除いた部分
イ番号(14)のうち、警電番号(27枚目28行目)、警察職員の年齢(29枚目24行目及び36枚目5行目)及び職員番号(29枚目24行目)を除いた部分
(2)実施機関が行ったその他の決定については妥当である。
(1)審査請求人は、平成26年11月17日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「私の自己情報不訂正決定通知書平成○年○月○日付警発第○○号に関して作成された文書」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。
(2)本件開示請求に対し実施機関は、条例第22条第2項の規定により、開示請求に係る行政文書の開示、不開示の判断を15日以内に行い、決定することが事務処理上困難であることを理由として、平成26年11月28日付け警発第1916号で、自己情報開示決定等期間延長通知を行った。
(3)実施機関は、本件開示請求に係る行政文書の件名を、「起案用紙(本部長決裁用)平成○年○月○日付け警発第○○号(件名「自己情報不訂正決定通知書について」)に綴られた文書」として、番号(1)から(14)までの行政文書(以下「本件文書」という。)を特定し、本件決定を行った。
(4)これに対し審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、平成27年1月4日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
(5)本件審査請求を受けて、諮問実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成27年1月28日付け公委(警)発第12号で審議会に諮問した。
審査請求書において、審査請求人はおおむね次のとおり主張している。
不開示部分のうち、「1結論不訂正とする。〔理由〕」の全文、「5検討内容」の
全文、「6検討結果」の全文を、全て開示願いたい。
ア審査請求人自身に関する文書であり、実施機関は開示する義務がある。
イ訂正請求に関する対応方針記載の文書は、知る権利がある。
ウ開示することにより、意思決定の中立性は損なわれるおそれはなく、公明正大に速やかに開示されるべきである。
エ現在、争訟中であることを理由に非開示とするのは不当であり、訴訟終了後に本件を再請求した際期限が過ぎて再請求が不可能となり、多大な損害を受ける(控訴、上告の際1年以上経過する。)。
オ非公開とすることは、条例の主旨に反する。
カ以上の理由から速やかに各全文を開示すべきである。
理由説明書において、諮問実施機関はおおむね次のとおり主張している。
ア平成○年○月□日、審査請求人は、条例第31条第1項の規定により平成△年○月○日付けで開示を受けた自己の情報「職員の退職について(副申)(平成△年○月△日付け○警親発第○○号)」(以下「副申書」という。)の退職理由欄の記載が虚偽であるなどとして、訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)を行った。
イ平成○年△月○日、実施機関は、本件訂正請求について、「請求に係る記載部分については、調査の結果、誤りが認められなかったため。」として、条例第33条第2項の規定により、自己情報不訂正決定(警発第○○号。以下「本件不訂正決定」という。)を行った。
ウ平成26年11月17日、審査請求人は、条例第16条第1項の規定により、本件不訂正決定に関して作成された文書に関し、本件開示請求を行った。
エ平成26年12月17日、実施機関は、本件開示請求について本件文書を特定し、条例第21条第1項の規定により、以下の部分を不開示として本件決定を行った。
(ア)条例第17条第2号に該当
番号(1)の所属・職・氏名欄の氏名、番号(2)の印影及び番号(11)の受理者欄の氏名は、警部補以下の階級にある警察官の氏名であり、千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの規則(平成17年千葉県規則第65号。以下「警察職員規則」という。)で定める警察職員の氏名に該当するため。
(イ)条例第17条第5号及び同条第6号ロに該当
番号(4)の「1結論」「5検討内容」「6検討結果」の一部及び番号(14)は、本件訂正請求に対する対応方針等が記載されており、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、現在、争訟中の案件の検討事項であることから、争訟への対処方針が明らかとなり、訴訟当事者としての地位が害されるおそれがあるため。
(ウ)条例第17条第6号に該当
番号(1)の所属・職・氏名欄及び番号(11)の受理者欄の警電番号は、開示することにより、当該内線電話の開設目的とは異なる架電を誘発するなど、警察運営の総合的企画、苦情受理業務、広聴業務等の正常かつ能率的な運営及び事務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
本件文書は、本件訂正請求への対応方針の検討事項等を内容とした文書一式であり、特に、不開示部分のうち、上記エ(イ)のとおり条例第17条第5号及び同条第6号ロに該当するとした部分(番号(4)のうち印影を除いた部分。以下「該当部分」という。)は、実施機関が不訂正という意思決定をする際の根拠資料となっている。
ア条例第17条第5号関係
千葉県個人情報保護条例解釈運用基準(以下「解釈運用基準」という。)においては、本号は開示することにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることをいうとしており、また、意思決定が行われた後は、一般的には、本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが、意思決定後であっても、当該情報を開示しようとする場合には、開示することにより、当該意思決定に引き続く政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が必要であるとしている。
該当部分は、不訂正という意思決定をする上での検討情報となり、本件開示請求があった段階では、不訂正という意思決定は終了していたものの、当時、審査請求人は千葉地方裁判所に対し、本件訂正請求の趣旨と重複する損害賠償請求(以下「別件訴訟」という。)を行っており、実施機関はその当事者となっていた。
したがって、該当部分を開示することは、別件訴訟への対応方針等の意思決定を明らかにすることと同義であり、これにより外部からの圧力や干渉等の影響を受け、争訟当事者として意思決定をするに当たっての中立性が不当に損なわれるおそれが認められたことから、該当部分を条例第17条第5号で規定する不開示情報とした本件決定には妥当性があるものと認められる。
イ条例第17条第6号ロ関係
解釈運用基準においては、本号ロは、交渉や争訟等の対処方針等を開示することにより、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれのことをいうとしている。
上記のとおり、審査請求人は、本件開示請求があった段階で、県警等を被告として本件訂正請求の趣旨と重複する別件訴訟を起こしている。
一方、審査請求人は、副申書(番号(9))の「退職理由」欄の記載が虚偽であるなどとして、本件訂正請求を行っており、これに対し実施機関は、該当部分のうち「1結論」の〔理由〕欄には、不訂正という結論に達した理由の概要を記載し、「5検討内容」には、本件訂正請求への対応を検討した内容の詳細を記載しており、「6検討結果」には、検討内容を評価した結果の結論を記載している。
したがって、該当部分を開示することは、実施機関が行う争訟に係る事務(争訟への対処方針の決定等)を審査請求人に明らかにすることとなり、争訟の当事者として当然に保護されるべき権利を不当に害されるおそれがあることから、本件決定は妥当性があるものと認められる。
ア審査請求人は、知る権利に基づき「審査請求人自身に関する文書」は全て開示する義務があることを主張していると考えられるが(上記3(2)ア)、条例第17条に基づく不開示情報を除く部分について開示しており、審査請求人が主張するように、全てを開示する義務があるとはいえない。
イ審査請求人がいう「訂正請求に関する対応方針記載の文書」は、番号(4)を示していると考えられるが(上記3(2)イ)、該当部分について不開示とした本件決定は、上記(3)で述べたとおり条例の規定に則った適正な手続であるといえる。
ウ審査請求人は、該当部分を開示しても意思決定の中立性が損なわれないことを主張しているが(上記3(2)ウ)、審査請求人の主張には根拠がない上、上記(3)アで主張したとおり、該当部分を開示することは、別件訴訟への対応方針等の意思決定を明らかにすることと同義であり、争訟当事者として意思決定をするにあたっての中立性が不当に損なわれるおそれが認められたため本件決定は、条例の規定に則った適正な手続であるといえる。
エ審査請求人は、争訟中であることが不開示理由にならない旨を主張しているが(上記3(2)エ)、条例第17条第6号ロは、争訟は相手方と対等な立場で遂行する必要があることから、当事者としての利益を保護する趣旨で設けられており、実施機関が争訟当事者として保護されるべき権利を不当に害するおそれがあるため、該当部分を不開示情報とした本件決定は、条例の規定に則った適正な手続であるといえる。
オ審査請求人は、訴訟終了後の再度の開示請求が不可能であるため多大な損害を受けることを主張していると考えられるが(上記3(2)エ)、これは、争訟終了後であれば、該当部分を不開示とした「争訟に係る事務」という理由が消滅するため、開示が可能となるものの、対象文書の保存期間は1年間であり、争訟が終了してから再度開示請求をしても、保存期間が経過してしまい対象文書が廃棄されてしまうことから、多大な損害を受けるという主張だと考えられる。
対象文書は、本来の保存期間が1年間であり、千葉県警察の文書に関する訓令(平成20年本部訓令第22号)の規定に基づき、審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間は保存期間が延長されるものの、それを過ぎれば廃棄されるため、争訟終了がその後となれば、審査請求人のいうとおり再度の開示請求が不能となる。
条例第17条第6号ロが争訟に係る事務を不開示情報としている趣旨は、争訟当事者として当然に守られるべき対等な立場が侵害されることを防ぐためと考えられ、本件決定は上記(3)イのとおり妥当性が認められることから、条例の規定に則った適正な手続であるといえる。
カ審査請求人は、条例の主旨が「全部開示」であることを主張しているものと考えられるが(上記3(2)オ)、本件決定は、条例で規定する不開示情報を除いた部分を開示しており、その決定は妥当性が認められることから、条例の規定に則った適正な手続であるといえる。
キ以上、審査請求人の各主張は、妥当性に乏しいものであり、これを理由に開示する義務はないものと考える。
ア本件文書は、(略)当時の経緯が記載された行政文書における自分の発言内容が実際の発言と異なること等を主張し、諮問実施機関に対して調査や是正等を申し立てていた事案(以下「本件苦情事案」という。)に関連して、審査請求人から本件訂正請求により当該発言内容の訂正を求められていた実施機関が、本件不訂正決定を行うにあたって作成した起案文書一式である。
その構成は別表のとおりであり、本件苦情事案に関する一連の対応記録も含まれている。
イこれらの文書のうち、実施機関が本件決定において不開示とした情報について、審議会として
(ア)実施機関の職員の氏名等に関する情報
番号(1)及び番号(11)の不開示部分並びに番号(4)の不開示部分のうち印影の部分(以下まとめて「不開示情報1」という。)
(イ)本件不訂正決定における検討内容等に関する情報
番号(4)の不開示部分のうち印影を除く部分及び番号(14)の情報全て(以下まとめて「不開示情報2」という。)
と分類の上、実施機関は、不開示情報1については条例第17条第2号若しくは同条第6号に該当し、また、不開示情報2は同条第5号及び第6号ロに該当し本件決定は妥当であると説明するので、以下、その不開示情報該当性について検討する。
ア条例第17条第2号該当性について
諮問実施機関は、不開示情報1のうち職員の氏名及び印影については、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当すると説明する。
これらの情報は、実施機関の職員の氏名及び職員の姓を刻した印影であり、審査請求人以外の特定の個人を識別できるものであるから、条例第17条第2号本文に該当する。
また、当該職員は、警察職員規則で定める警部補以下の階級にある職員であることから同号ただし書ハには該当せず、また、同号ただし書イ、ロ及びニに該当する特段の事情も見受けられないことから、これらの情報は、本号に該当する。
イ条例第17条第6号該当性について
条例第17条第6号は、県の機関等の事務又は事業の適正な遂行を確保するため、開示することにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示とすることについて定めたものである。
諮問実施機関は、不開示情報1のうち警電番号については警察業務の円滑な運営を目的として設置された警察電話番号であり、開示することにより、当該電話の開設目的とは異なる架電を誘発するなどして、警察運営上の各種業務の円滑な遂行に支障が及ぼすおそれがあるため本号に該当する旨を説明する。
当該警電番号は、実施機関の各部署に割り当てられている警察電話番号であるが、これらの番号は、本来的に機密性を要求される警察業務の特殊性から内部でのみ利用することを目的として設置された警察独自の情報通信網の固有情報である。
そうすると、これらの番号が開示されることにより、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、当該警電番号は、本号柱書に該当する。
ウしたがって、不開示情報1は不開示とすることが妥当である。
ア条例第17条第5号該当性について
(ア)条例第17条第5号は、県の機関や他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるものを不開示とすることについて定めたものである。
(イ)諮問実施機関は、不開示情報2は、実施機関が不訂正という意思決定をする上での情報であり、本件開示請求があった段階では、不訂正という意思決定は終了していたものの、当時、審査請求人は、本件訂正請求の趣旨と重複する別件訴訟を提起していたことから、不開示情報2を開示することは、別件訴訟への対応方針等の意思決定を明らかにすることと同義であり、争訟当事者として意思決定をするにあたっての中立性が不当に損なわれるおそれがあったため本号に該当すると説明する。
(ウ)確かに、解釈運用基準には、本号について、運用上の留意点として、「審議、検討等に関する情報については、実施機関としての意思決定が行われた後は、一般的には、本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられる。しかし、当該意思決定後であっても、当該情報を開示しようとする場合には、開示することにより、当該意思決定に引き続く政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が必要である。」との記載がある。
しかし、ここで例外的に検討を要するとされているのは、当該意思決定が全体として一つの政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる等、審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合である。本件では、不訂正という意思決定はすでに完結しており、別件訴訟への対応方針等の意思決定は不訂正との意思決定とは別個のものであって、審議、検討等の過程が重層的、連続的な関係にあるとは認められない。
(エ)したがって、諮問実施機関の説明に理由はなく、不開示情報2は本号には該当しない。
イ条例第17条第6号ロの該当性について
(ア)条例第17条第6号では、開示することにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な事務又は事業の類型をイからへまで例示的に掲げており、本号ロは、「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」がある情報を不開示情報と定めている。
(イ)諮問実施機関は、審査請求人が本件訂正請求の趣旨と重複する別件訴訟を提起しており、不開示情報2を開示すると、実施機関が行う争訟に係る事務(争訟への対処方針の決定等)に係る情報を審査請求人に明らかにすることとなり、争訟の当事者として当然に保護されるべき権利を不当に害するおそれがあるから本号ロに該当すると説明する。
(ウ)しかし、「争訟に係る事務」とは、一義的には、現に係属し又は係属が予想される争訟についての対処方針の策定やそのために必要な事実調査など、個別具体的な争訟の追行に関する事務を指すものである。
もっとも、行政上の行為の行われる過程において、当該行為の適正を保持するためなどに作成・取得された文書が当該行為に係る争訟において証拠等として利用されるような場合には、当該事務が「争訟に関する事務」に該当するということがないわけではないが、「争訟に係る事務」に該当するかどうかは、極めて限定的に解すべきである。
なぜなら、このように解しないと、およそ争訟が想定される行政上の行為に係る事務に関し作成・取得された行政文書は、すべて本号ロに該当し不開示とされる可能性があり、個人の権利利益の保護のために開示を原則とする条例の趣旨に著しく反する結果を招く危険があるからである。
(エ)これを不開示情報2についてみると、本件文書は、上記(1)アで述べたとおり本件不訂正決定に際して作成・取得された文書であって、この文書自体が「争訟に関する事務」に関する情報ではないことは明らかである。
(オ)諮問実施機関からは、理由説明書等において、不開示情報2のうち、どの部分が別件訴訟の対処方針に該当するのか、若しくは実施機関が訴訟上不利となるような影響を及ぼすのかについての合理的な説明はなされていない。
そこで、審議会において、不開示情報2の内容を見分したところ、別件訴訟において実施機関の訴訟上の地位を不当に害するおそれがある情報が含まれているとまで認めることはできない。
(カ)よって、不開示情報2は、別件訴訟に係る事務に関し、開示することで実施機関の争訟の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるとは認められず、本号ロには該当しない。
ウ条例第17条第2号及び第6号の該当性について
不開示情報2のうち、番号(14)には実施機関の特定部署の警電番号(27枚目28行目)、特定の職員の年齢(29枚目24行目及び36枚目5行目)及び職員番号(29枚目24行目。以下まとめて「本件第三者等情報」という。)が記載されているため、これらの条例第17条第2号及び同条第6号の該当性について検討する。
(ア)年齢及び職員番号について
実施機関の職員の年齢については、開示請求者以外の個人を識別することができる情報であるため、また、職員番号についても、各警察職員に付与される個人識別番号であり、同じく開示請求者以外の個人を識別することができるため、条例第17条第2号本文に該当する。
また、同号各ただし書に該当する特段の事情も見当たらないことから、これらの情報は同号に該当する。
(イ)警電番号について
上記(2)イで述べたとおり、警電番号は、開示されることにより警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第17条第6号柱書に該当する。
エしたがって、不開示情報2のうち、本件第三者等情報を除く部分については、開示することが妥当である。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
なお、審査請求人及び諮問実施機関双方のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成27年1月28日 |
諮問書の受理 |
平成27年4月23日 |
諮問実施機関の理由説明書受理 |
平成28年12月13日 |
審議(平成28年度第4回第1部会) |
平成29年1月26日 |
審議(平成28年度第5回第1部会) |
平成29年2月23日 |
審議(平成28年度第6回第1部会) 実施機関口頭理由説明 |
平成29年3月23日 | 審議(平成28年度第7回第1部会) |
平成29年4月27日 | 審議(平成29年度第1回第1部会) |
氏名 |
職業等 |
備考 |
---|---|---|
海野朋子 |
千葉家庭裁判所家事調停委員 |
ー |
川瀬貴之 |
千葉大学大学院社会科学研究院准教授 |
ー |
土屋俊 |
大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授 |
部会長 |
永嶋久美子 | 弁護士 | 部会長職務代理者 |
番号 |
文書名等 |
不開示部分 |
|
---|---|---|---|
(1) |
1枚目 |
「起案用紙(本部長決裁用)」 (平成○年○月○日付け 警発第○○号) |
所属・職・氏名欄の氏名及び警電番号 |
(2) |
2枚目 |
自己情報不訂正決定通知書 |
ー |
(3) |
3枚目 |
自己情報不訂正決定通知書の案文 |
ー |
(4) |
4~7枚目 |
自己情報訂正請求に係る検討結果(平成○年▽月○日付け) |
印影、「1結論、5検討内容、6検討結果」の一部 |
(5) |
8~9枚目 |
自己情訂正請求書 |
ー |
(6) |
10~13枚目 |
千葉県公安委員会あての申出書 (平成△年△月○日付け) |
ー |
(7) |
14枚目 |
自己情報開示請求書 (平成△年△月△日付け) |
ー |
(8) |
15枚目 |
自己情部分開示決定通知書 (平成△年○月○日付け) |
ー |
(9)
|
16~17枚目 |
「職員の退職について(副申)」 (平成△年○月△日付け 警親発第○○号) |
ー |
(10) |
18枚目 |
「公安委員会あての苦情申出に対する調査について」 (平成△年△月▽日付け) |
ー
|
(11) |
19枚目 |
苦情受理報告書 (平成△年▽月△日付け 受理番号○-○) |
受理者欄の氏名及び警電番号 |
(12) |
20~23枚目 |
千葉県公安委員会あての申出書(平成△年○月▼日付け) |
ー |
(13) |
24~26枚目 |
送付用封筒の写し等 |
ー |
(14) |
27~40枚目 |
その他添付資料 |
全て不開示 |
答申第184号(平成29年6月12日付け)(PDF:203KB)
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