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更新日:令和4(2022)年3月4日
ページ番号:23695
答申第179号
平成29年3月17日
千葉県病院局長
矢島鉄也様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成27年3月5日付け○○第○○号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
記
諮問第164号
平成26年9月10日付けで異議申立人○○から提起された、平成26年7月22日付け○○第○○号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過
千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)が平成26年7月22日付け○○第○○号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は、妥当である。
(1)異議申立人は、平成26年7月9日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成27年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「平成○年○月○日(○曜日)開催の特定県立病院医療安全管理委員会議事録」に記録された自己情報の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)実施機関は、本件請求に係る行政文書(以下「本件文書」という。)を保有していないため、本件決定を行った。
これに対し異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成26年9月10日付けで異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
(3)本件異議申立てを受けて、実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成27年3月5日付け○○第○○号で審議会に諮問した。
(1)異議申立書において、異議申立人はおおむね次のとおり主張している。
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
(ア)特定県立病院医療安全管理委員会運営要領(以下「要領」という。)第3条第5項には「委員会で決めた内容は、委員長から定例会・医局会に報告するものとする。」と記載されているが、上記報告は全くない。この事態は異常であり、違法である。
(イ)要領第6条第3項には「議事録は1週間以内に各委員に配布する。」と記載されているが、本件文書を作成していないことは重大な違法である。
(2)なお、異議申立人は次のア~オの点についても異議申立書に記載している。
ア条例第17条第2号に関し、異議申立人に関する部分のみ開示すればよいとする点
イ条例第17条第5号に関し、特定県立病院(以下「特定病院」という。)○○院長(以下「院長」という。)は、異議申立人を特定病院から排除する目的で、事実に反する理由をでっちあげ、特定病院内の医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を悪用して、不当な理由を正当なものに仮装しているとする点
ウ同号に関し、不開示は、院長の公務員職権濫用罪の隠蔽であり違法であるとする点
エ条例第17条第6号ハに関し、異議申立人に関する評価は、委員会を悪用して得られたものであり、事務の公正又は円滑な執行は存在しないとする点
オ条例第17条第6号ホに関し、事務の公正又は円滑な人事を確保するためにも開示すべきであるとする点
平成27年6月29日付けで審議会に対し提出した理由説明書において、実施機関は、おおむね次のとおり主張している。
ア異議申立人が開示を求める文書は、要領に基づき月1回開催される、平成○年○月○日の委員会の議事録であるが、開催されていないため不存在である。
イ委員会とは、県立病院の医療安全管理体制を確立し、快適で良質な医療の提供に資することを目的に千葉県病院局において制定した「千葉県病院局医療安全管理指針」に基づき、設置されたものである。
ウ委員会は、病院長、○○○○長、○○○○長などを構成員とし、病院内における医療安全管理の全般を統括するものであるが、特に、院内の医療安全における重大問題への対応や医療事故の分析及び再発防止策の検討や医療事故防止のための啓発、教育等を取り扱うものである。
平成○年○月○日の委員会は開催されていないため、議事録は作成されておらず、保有していないことから不開示とした。
要領では、開催は毎月1回と記載されているだけで、開催日の記載はない。平成○年度は、第4○曜日を開催予定日としていたことから、平成○年○月の第4○曜日である○日に開催された議事録の請求がされた。しかし、都合により開催されていないことから、本件文書を保有していないため、不開示としたものである。
異議申立人が開示を求める自己情報の記録された行政文書について、実施機関は、要領に基づき月1回開催されており、平成○年度は毎月第4○曜日を定例としていたが、平成○年○月については、都合により、第4○曜日の○日には開催されなかったと説明する。
これについて、実施機関から提出された要領を確認したところ、委員会の開催については確かに上記4(3)のとおり定められており、また改めて実施機関に確認したところ、平成○年度○月の委員会は、別日に開催されていたことから、これに加えて、第4○曜日の○月○日に改めて委員会を開催する事情がなかったとのことである。実際に審議会において、その別日に開催された委員会の議事録を提出させ見分したところ、実施機関の主張する別日に要領どおり委員会が開催されたことが確認できた。また念のため、審議会の事務局職員をして実施機関に委員会の議事録が通常保管される書庫等を探索させたところ、異議申立人が主張する平成○年○月○日開催の委員会に係る議事録は発見されなかった。加えてその他に平成○年○月○日に委員会が開催されていたという事実を想起させる特段の事情も認められない。したがって、実施機関の説明に不合理な点は認められない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成27年3月5日 |
諮問書の受理 |
平成27年6月29日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成29年2月28日 |
審議(平成28年度第6回第2部会) |
氏名 |
職業等 |
備考 |
---|---|---|
石井徹哉 |
千葉大学副学長 |
ー |
中曽根玲子 |
國學院大學専門職大学院法務研究科教授 |
部会長 |
藤岡園子 |
弁護士 |
部会長職務代理者 |
答申第179号(平成29年3月17日付け)(PDF:148KB)
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