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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23595
答申第126号
平成25年2月1日
千葉県公安委員会
委員長福田康一郎様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
審査請求に対する裁決について(答申)
平成22年12月15日付け公委(○警)発第4号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成22年9月20日付けで審査請求人から提起された、平成22年8月30日付け○警発第349号で行った自己情報不訂正決定に係る審査請求に対する裁決について
諮問第101号
|1.審議会の結論|2.審査請求の経緯|3.審査請求人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成22年8月30日付け○警発第349号で行った自己情報不訂正決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の決定は妥当である。
(1)審査請求人は、平成22年7月3日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第31条第1項の規定により、「警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○○○○○○」(以下「本件文書」という。)の訂正請求(以下「本件請求」という。)を別紙のとおり行った。
(2)本件請求に対して実施機関は、「調査の結果、請求に係る記載部分については、誤りが認められなかったため」として本件決定を行ったため、審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成22年9月20日付けで本件決定の取消しを求め審査請求を行ったものである。
(3)この審査請求に対して、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により平成22年12月15日付け公委(○警)発第4号で審議会に諮問したものである。
(1)審査請求の趣旨
本件決定の取消しを求めるものである。
(2)審査請求の理由
訂正するに当たり○署○○○警察官との面会を希望し申し込んだが○警察署地域課にて本人との面会をさせていただけない。
警察安全相談受理票○○○○○○は文書的にもおかしいので再度訂正請求をいたします。
(1)警察安全相談受理票について
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務としている。
その責務の一環として、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他安全と平穏に関わる相談を警察安全相談と位置付け、面接、電話等により警察本部、警察署及び交番等において受理している。受理した相談に対しては、相談者の不安解消のためにアドバイスや関係機関の紹介を行うなどのほか、相談の内容によっては事件化やパトロールを強化するなどの対応をとることもある。そして、その相談内容や対応結果を明らかにしておくために本件文書を作成している。
警察安全相談受理票の「相談の要旨及び措置結果」欄は、署幹部への報告や事後の相談等の取扱のため記載するものであって、供述調書や捜査報告書のように、特定の個人に係る何らかの証明のために作成するものではなく、相談業務の遂行に必要不可欠な情報以外の詳細な事項を逐一記載する必要はなく、記録、報告すべき要点を整理して記載することで足りるものである。
本件文書は、警察官が病院からの要請を受けて臨場し、病院関係者及び審査請求人から事情を聴取した結果を臨場要請した病院側を相談者として作成した警察安全相談受理票であり、決裁欄のほか受理番号、相談者、相談対応日時、対応者、措置区分、相談要旨及び措置結果、指摘事項、完結・継続欄等で構成されている。
(2)本件決定について
ア審査請求人から提出されたCDに録音された内容の確認
審査請求人が本件請求を行った際、窓口に提出したCDの録音内容を調査したところ、審査請求人が、平成22年7月13日、○署に赴いて訂正の要求をした時の状況を録音したものであることが確認された。仮に病院での状況を録音したものであれば、事実の正誤の判定に資するものに当たると考えられるが、録音の内容は、開示された情報が事実と合致していないこと及び本件請求の内容の方が事実に合致していることを証明する内容とは認められない。
イ本件請求に係る誤りの有無及び訂正すべき内容を確認するために行う調査として、実施機関において本件文書を作成した警察官から聞き取り調査をした結果、記載事実に誤りはないと申し立てており、上記4(1)の本件文書の利用目的に照らしても、本件請求に理由があるとは認められず、訂正する義務はない。
(1)審査請求人の主張が事実に合致することを明らかにする書類等について
審査請求人は、条例第31条第2項の規定により訂正内容が事実に合致することを明らかにする書類等として、平成22年7月13日に○警察署にて録音された音声を保存したCDを提出した。しかし、録音内容を書き起こしたものを審議会で見分したところ、当該録音は本件文書の対象となった事案の発生した際の状況を録音したものではなく、審査請求人の主張する内容が事実に合致していることを示すものではない。
(2)本件文書の性格について
諮問実施機関の説明によれば、本件文書は相談業務の遂行のために必要不可欠な記録又は報告すべき要点を記載することで足りるものであり、それ以外の詳細な事項まで逐一記載する必要のあるものではないとしている。諮問実施機関のこの説明に特段不合理な点はなく、本件文書は条例第32条本文に規定する「個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内」で作成されたものということができる。
(3)結論
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成22年12月15日 |
諮問書の受理 |
平成23年2月9日 |
諮問実施機関の理由説明書受理 |
平成24年11月22日 |
審議(第214回審議会) |
平成24年12月13日 |
審議(第215回審議会) |
平成25年1月17日 |
審議(第216回審議会) |
別紙訂正請求の内容
請求1
(1)原文
本日の件は、双方の話し合いのトラブルから双方が大声を出したものであり
(2)請求内容
▲氏が大勢他の患者の前で2度に渡り「△さん警察を呼びますよ」と大きな声で言ったものであり
請求2
(1)原文
他の通院患者にも
(2)請求内容
他の大勢の通院患者
請求3
(1)原文
静かに受付女子事務員と対話しており、騒ぎ等は認められなかった。
(2)請求内容
相談窓口女子職員の証言により、静かに受付女子事務員と対話しており、騒ぎ等は認められなかった。
請求4
(1)原文
(原文なし)
(2)請求内容(追加)
▲▲▲警察官との会話の記録
▲▲▲警察官「外来患者ですか。入院患者ですよね」
△「はい」
▲▲▲警察官「病院警備員もいるのに警察を呼ぶ事ではありません。病院側に良く注意しておきます」
答申第126号(平成25年2月1日付け)(PDF:114KB)
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