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更新日:令和4(2022)年3月4日
ページ番号:23709
答申第193号
平成29年11月28日
千葉県教育委員会
教育長内藤敏也様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成27年8月12日付け教政第142号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
記
諮問第179号
平成27年6月5日付けで異議申立人から提起された、平成27年5月25日付け教政第56号で行った自己情報開示決定に係る異議申立てに対する決定について
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成27年5月25日付け教政第56号で行った自己情報開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の決定は、妥当である。
(1)異議申立人は、平成27年5月8日付けで、実施機関に対し千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「○年○月○日県知事殿宛に提出した事実(○○中、○○市教育委員会に関する時系列)に関する書類の所在と処理状況に関する文書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対し実施機関は、請求に係る個人情報が記載された行政文書を「広報事案処理依頼について(供覧)」に係る決裁文書(以下「本件文書」という。)と特定した上で、本件決定を行った。
(3)異議申立人は、本件決定に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成27年6月5日付けで異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
(4)実施機関は、本件異議申立てを受けて、条例第46条第1項の規定により、平成27年8月12日付け教政第142号で審議会に諮問した。
(1)本件異議申立書において、異議申立人はおおむね以下のとおり主張している。
「本件決定を取り消す」との決定を求める。
開示された文書には、具体的な対応を示す文書が含まれていないのでそれらの開示を求める。
(2)なお、このほかに異議申立人は、次の点についても、異議申立書及び意見書に記載している。
ア学校での問題に関し、教員、管理職から受けた不当な対応について、県に対し助けを求めたが、不誠実にも書類が放置され、電話対応も一方的に切られたとする点
イ県知事宛てに提出した文書がなぜ県教委に渡ったのかとする点
ウ県は、今回の問題について、対応をとる権限があるとする点
理由説明書において、実施機関はおおむね次のとおり主張している。
(1)本件文書は次に掲げる文書から構成されている。
ア広聴事案処理依頼について(供覧)において、教育庁企画管理部教育政策課長(以下「教育政策課長」という。)が教育庁教育振興部指導課長宛てに供覧を依頼することを決裁した文書
イ処理方法を供覧してくださいとした、○-○○○○○中学校での出来事についての総合企画部報道広報課長(以下「報道広報課長」という。)から教育政策課長に送付された平成○年○月△日付け広聴事案処理依頼書
ウ上記イに別紙として添付された異議申立人の県政への意見及び提案の写し
(2)本件請求に係る個人情報が記載された文書には不開示とすべき情報が含まれておらず、本件決定のとおり全部を開示したものである。
(3)千葉県広報広聴規則(昭和50年千葉県規則第47号。以下「規則」という。)第4条第2号の規定により、県が行う広聴の手段として県政への意見及び提案を規定している。これを受けて、千葉県広聴事務取扱要綱(昭和50年8月21日施行。以下「要綱」という。)第9条第1項の規定により、報道広報課長は、当該意見及び提案を処理する場合は、当該意見及び提案の写し等を添付して広聴事案処理依頼書を関係各課・室の長に送付するものとすると規定している。また、要綱別記第7号様式により、当該意見及び提案については、処理方法として「供覧します。」、「本人に直接回答してください。」、「回答案についてご教示ください。」と規定している。どの方法とするかは報道広報課長が選択している。教育庁に係る当該意見及び提案については、教育庁企画管理部教育政策課(以下「教育政策課」という。)が窓口になり、当該意見及び提案に関係する課の長に送付している。送付された課は選択された方法により処理をしている。
(4)上記(1)ウの文書については、平成○年○月△日に上記(1)イのとおり処理方法を供覧するようにとされ、送付されたものであり、当該意見及び提案に関係する課は教育庁教育振興部指導課(以下「指導課」という。)であったため、同日、上記(1)アのとおり同課の課長に供覧を依頼したものである。これを受けて、同日、同課は供覧した。
(5)なお、上記(1)ウの文書に記載されている内容は、○○市教育委員会で所掌する事務に関することであり、千葉県教育委員会で指導、助言等をすることができるものではないと考えられ、この文書に係る上記2(1)に記載された「処理状況」、上記3(1)イに記載された「具体的な対応」は上記(4)のとおりである。
実施機関の説明によれば、異議申立人は、平成○年○月○日に県知事殿宛ての、○○中、○○市教育委員会に関する書類(以下「本件提出書類」という。)を総務省千葉行政評価事務所(以下「行政評価事務所」という。)に提出したところ、本件提出書類は、行政評価事務所から千葉県の広聴窓口である総合企画部報道広報課(以下「報道広報課」という。)へと手交され、報道広報課が規則及び要綱に基づき、広聴事案として処理を行った。その後、異議申立人は上記2(1)のとおり、本件請求を行ったものである。
実施機関は、本件請求に対し、上記2(2)のとおり本件文書を特定し、本件決定を行った。これに対し、異議申立人は、上記3(1)イのとおり、開示された文書には具体的な対応を示す文書が含まれていないと主張する。
これは、本件文書以外に、本件提出書類に係る実施機関の何らかの対応が記載された行政文書が存在するとの主張であると考えられるので、以下検討する。
ア要綱第9条第1項では、報道広報課長は、県政への意見等を処理する場合は、広聴事案処理依頼書に当該県政への意見等の原文又はその写し等を添付して各課の長に送付するものと規定している。
また、審議会事務局職員が報道広報課に確認したところ、各行政委員会、各公営企業等の事業に係る意見等については、各行政委員会、各公営企業等における広聴窓口課を経由して、事業担当課の長に送付する運用となっており、教育庁に係る意見及び提案については、教育政策課が教育庁の窓口となるため、教育政策課を経由して、教育庁内の各事業担当課へと送付されることになるとのことであった。
そこで、本件文書の内容を見分すると、上記4(3)及び(4)において実施機関が主張しているとおり、本件文書は、要綱の規定に基づき、教育政策課が報道広報課からの事案処理依頼を受け、指導課へ供覧処理を依頼したものであることが認められ、また、本件文書による処理手続以外に何らかの事務処理を行うような事情も見当たらない。
イさらに、本件提出書類の処理に係るその他の文書(本件提出書類の処理状況に関して異議申立人から問い合わせを受けた記録等)が存在するかどうかについて審議会事務局職員をして、実施機関に確認させたところ、本件文書以外に本件提出書類に係る実施機関の対応が記載された行政文書の存在は認められず、かかる行政文書が存在するとの特段の事情も見受けられない。
ウしたがって、本件文書以外に開示請求の対象となる行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断上影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成27年7月8日 |
諮問書の受理 |
平成27年8月20日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成29年9月26日 |
審議(平成29年度第5回第2部会) |
平成29年11月2日 | 審議(平成29年度第6回第2部会) |
氏名 |
職業等 |
備考 |
---|---|---|
石井徹哉 |
千葉大学副学長 |
|
中曽根玲子 |
國學院大學専門職大学院法務研究科教授 |
部会長 |
藤岡園子 |
弁護士 |
部会長職務代理者 |
答申第193号(平成29年11月28日付け)(PDF:128KB)
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