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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23602
答申第134号
平成25年9月24日
千葉県公安委員会委員長
福田康一郎様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
審査請求に対する裁決について(答申)
平成24年7月11日付け公委(○○○警)発第1号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成24年5月28日付けで審査請求人から提起された、平成24年4月10日付け○○○警発第122号で行った自己情報部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
諮問第112号
|1.審議会の結論|2.審査請求の経緯|3.審査請求人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成24年4月10日付け○○○警発第122号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は、妥当である。
(1)審査請求人は、平成24年4月2日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「H24年3月21日付○○○警発90号の起案用紙のみ(本部分・○○○警分)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対し実施機関は、対象文書を次のア及びイのとおり特定した上で、その不開示部分は条例第17条第2号及び第6号に該当するとして本件決定を行った。
ア「行政文書部分開示決定について」(平成24年3月21日付け○○○警発第90号。以下「本件文書1」という。)
イ「行政文書開示請求書(平成24年第6号)に係る部分開示決定について」(平成24年3月21日付け○○○警発第90号。以下「本件文書2」といい、本件文書1と本件文書2を総称して「本件各文書」という。)
(3)本件決定に対し審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成24年5月28日付けで本件決定の取消しを求め、審査請求を行った。
(4)これを受けて、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により、平成24年7月11日付け公委(○○○警)発第1号で審議会に諮問した。
「本件決定を取り消す。」との裁決を求める。
ア担当課が○○○署としているが、平成24年3月21日付○○○警発第90号の行政文書部分開示決定をしたのは会計課が担当した。文書番号が違う。
イ本件決定の起案は会計課がすべきものである。
ウ従って本件決定は取消し、会計課がすべて担当し、会計課の文書番号としなければならない。
実施機関が保有する本件各文書を対象文書として特定した。
本件各文書は、審査請求人が平成24年2月24日付けで千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1項の規定により行った「○○○署運転免許用コピー機の見積りを落札できないことが明らかな□□と他1社にする決裁書」の開示請求に対し、実施機関が行った行政文書部分開示決定(平成24年3月21日付け○○○警発第90号)における、千葉県警察本部総務部会計課及び○○○警察署の起案用紙である。
ア係長の印影及び「所属・職・氏名」欄の氏名
(ア)条例第17条第2号及び千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第65号。以下「警察職員規則」という。)の該当性について
条例第17条第2号は、個人のプライバシーを最大限に保護することとし、同号前段では「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」について、一定の除外事由がある場合を除き、原則として不開示とすることを定めている。
印影については、社会通念上、氏名と一体のものとして使用されており、氏名と同一視又はこれに準じて取り扱われるべきものと考えられている。当該情報は、「所属・職・氏名欄の氏名」と同様に個人に関する情報であって特定の個人を識別することができることから、本号本文に該当するのは明らかである。
一定の除外事由として、同号ただし書ハでは、当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員の職、氏名及び当該職務の遂行に係る部分を開示することを規定した上で、その括弧書きにおいて、「警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。」と定めている。これを受け、警察職員規則は、不開示とすべき警察職員を、第1号及び第2号で規定する。
本件情報は、「警部補以下の階級にある警察官」(第1号)及び「警部補以下の階級に相当する職にある警察官以外の職員」(第2号)に該当し、不開示となる。
イ「所属・職・氏名」欄の警察電話番号の条例第17条第6号の該当性について
起案用紙の中で、不開示とした「警察電話番号」は、開示することにより、関係者から抗議を受けるなどの、当該内線電話の開設目的とは異なる架電を誘発するとして、会計監査事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報に該当するため、当該箇所を不開示とした。
「公安委員会及び警察本部長が保有する個人情報の保護に関する事務取扱要綱の制定について」(平成18年3月31日例規(文)第11号。以下「事務取扱要綱」という。)第3の3(4)イ「担当所属」欄においては、「請求に係る個人情報の記録された行政文書が複数の課及び署に存在する場合には、当該行政文書を作成し、若しくは当該行政文書に係る事務又は事業の主体となっている課又は署を担当所属とする。」と規定している。当初、審査請求人が情報公開条例に基づいて開示請求を求めた行政文書は○○○警察署で作成し、保管していることから、担当所属は○○○警察署となる。
したがって、所属記号は「千葉県警察の文書に関する訓令」(平成20年本部訓令第20号)第30条第1項及び第3項等の規定により、所属記号の「○○○警発」を使用している。
また、事務取扱要綱の第3の4(7)協議のアにおいて、「担当所属長は、個人情報を開示するかどうかの決定等を行うにあたり、担当所属長が署長の場合は主管課長とも、口頭又は書面により協議を行う。」と規定しており、運用上、警察署が担当所属である場合は、開示請求の対象文書の事務を担当する主管課が警察本部内の決裁を行うこととなっており、本部会計課は主管課として決裁を行ったものである。
警察本部長は、事務取扱要綱に従い適正に事務処理を行い、開示決定に係る手続を行っている。
よって、審査請求人の主張は妥当性を欠くものであり、審査請求人の主張は認められるものではない。
本件請求の対象文書とされる本件各文書は、実施機関が審査請求人に対して行った行政文書部分開示決定(平成24年3月21日付け○○○警発第90号)に係る起案文書のうち、千葉県○○○警察署における起案用紙(本件文書1)及び千葉県警察本部総務部会計課における起案用紙(本件文書2)である。
本件各文書における不開示情報は、次のとおりである。
ア本件文書1中、「所属・職・氏名」欄における氏名
イ本件文書2中、決裁欄における係長の印影
ウ本件文書2中、「所属・職・氏名」欄における氏名
エ本件文書2中、「所属・職・氏名」欄における内線番号
ア実施機関は、上記(2)ア、イ及びウの情報が条例第17条第2号及び警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
イまず、条例第17条第2号本文は、「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」(前段)及び「識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(後段)を、原則として不開示とする。
当審議会において見分したところ、上記(2)ア及びウの情報は、警察職員の氏名であり、上記(2)イの情報は、警察職員の姓を刻した印影であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるので、同号本文前段に該当する。
ウ次に、条例第17条第2号ただし書は、イからニまでのいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示するものとする。
(ア)ただし書ハの該当性について
条例第17条第2号ただし書ハは、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員等の職及び氏名」を開示することを規定する。もっとも、その括弧書きにおいて、「警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。」とし、これを受けた警察職員規則が不開示とすべき警察職員を「警部補以下の階級にある警察官」(第1号)及び「前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員」(第2号)と規定している。
これについて確認したところ、上記(2)アの情報は、警察官の氏名であり、かつ、当該職員は、警部補以下の階級にある。また、上記(2)イ及びウの情報は、警察官以外の職員の氏名であって、かつ、これらの職員は、警部補以下の階級に相当する職にある。よって、これらの情報は、警察職員規則第2号に該当するため、条例第17条第2号ただし書ハには該当しない。
(イ)ただし書イ、ロ及びニの該当性について
上記(2)ア、イ及びウの情報については、条例第17条第2号ただし書イ、ロ又はニに該当する事情があるとも認められない。
エしたがって、上記(2)ア、イ及びウの情報については、不開示が相当である。
ア実施機関は、上記(2)エの情報が、開示することにより、関係者から抗議を受けるなどの当該内線電話の開設目的とは異なる架電を誘発し、会計監査事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第17条第6号に該当することを理由として不開示としている。
イ本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示とすることを定めたものである。かかる趣旨から、本号柱書きの「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の有無は、事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らし、客観的に検討して判断することが必要である。
ウこれについて当審議会で見分したところ、上記(2)エの情報は、本件文書2を担当する警察職員に割り当てられた警察電話番号である。
警察電話は、本来的に機密性が要求される警察業務の特殊性から、内部でのみ利用することを目的として設置された警察独自の情報通信網の一つであり、その番号は同通信網構成上の固有情報である。そうすると、これが開示されることにより警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ、会計監査事務もかかる警察業務の一つであることに変わりはない。
エしたがって、上記(2)エの情報については、不開示が相当である。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。なお、審査請求人の「文書番号が違う。」との主張については、事務取扱要綱等に基づいて適正に処理したという諮問実施機関の説明は、十分なものと認められる。
審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成24年5月10日 |
諮問書の受理 |
平成24年6月22日 |
諮問実施機関の理由説明書受理 |
平成25年6月13日 |
審議(第221回審議会) |
平成25年7月11日 |
審議(第222回審議会) |
答申第134号(平成25年9月24日付け)(PDF:118KB)
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