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更新日:令和5(2023)年4月21日
ページ番号:23624
答申第65号
平成18年10月25日
千葉県知事様
千葉県個人情報保護審議会
会長原田三朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成18年1月4日付け市第1162号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成17年12月1日付けで異議申立人から提起された平成17年11月25日付け市第998号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第57号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成17年11月25日付け市第998号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。
異議申立人は、平成17年11月7日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「あき子ホットライン(△月△日、□月□日)の調査は別添の資料から今週中に終了することがわかる一切の書類及び回答についてわかる一切の書類」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「開示請求に係る個人情報が存在しない」として、原処分を行ったため、異議申立人は、平成17年12月1日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。
異議申立ての趣旨は、原処分の取消しを求めるものである。
あき子ホットラインFAX(○年△月△日付、○年□月□日付)の調査を県知事から指示された保険指導課が○○町の国の国保調整交付金の不正受給に加担していたため調査せず放置しているのを、県職員が黙認しているはずがない。
○○地方の朝刊で報道されたのが国(厚生労働省国保課、会計検査院)にも知られているのに保険指導課が上記の対応をしているのを県職員が黙認しているはずはない。
何かしら文書があるはずだ。
上記○年△月△日付け及び○年□月□日付けあき子ホットラインにおける県の調査は、事務分掌上市町村課が所掌するものではない。
また、他課の所掌する事務事業に関し、市町村課は指導する立場になく、調査する立場にもない。したがって、本件請求について行政文書を作成又は取得する立場になく、これに該当する文書を保有している事実もない。よって開示請求者の個人情報もなく、上記文書は存在しない。
なお、異議申立人の異議申立ての理由については、市町村課が所掌している事務上において、本件不開示決定に関わる主張とは認められない。
本件請求は、「あき子ホットライン(△月△日、□月□日)の調査は別添の資料から今週中に終了することがわかる一切の書類及び回答についてわかる一切の書類」の開示を求めるというものである。
自己情報開示請求書に「(市分)」と表記されていることや、実施機関の説明及び異議申立人の主張の内容から判断すると、本件請求は、その実質において、「○○町の国民健康保険事業等の違法行為を保険指導課は見過ごしており、知事はすみやかに調査すべきである」とする異議申立人のあき子ホットラインを用いた申出に対し、平成17年11月12日までに調査が終了することを前提とした、市町村課における調査スケジュール表や調査項目、調査先等及び異議申立人に対する回答に係る行政文書を求めているものと思われる。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する事務は、千葉県組織規程(昭和32年千葉県規則第68号)によれば、保険指導課が所掌しており、市町村課が所掌する事務でないことが認められる。
よって、所掌しない事項に係る異議申立人の個人情報が存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人及び実施機関双方のその他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成18年1月4日 |
諮問書の受理 |
平成18年2月24日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成18年9月11日 |
審議(第144回審議会) |
平成18年10月16日 |
審議(第145回審議会) |
答申第65号(平成18年10月25日付け)(PDF:80KB)
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